第298問株式会社の設立に際して作成される定款において、目的、商号、本店の所在地などの絶対的記載事項を欠いている場合、定款の効力はどうなるか。
- A欠いている事項のみが無効となる
- B会社成立時までに補正すれば有効となる
- C定款全体が無効となる
- D公証人の認証を受ければ有効となる
会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。
この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性がある
発起人らが預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性があり、預合いに応じた者も同様です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.発起人は連帯してその責任を負い、費用を負担する
会社法56条に基づき、株式会社が成立しなかったときは、発起人は連帯して株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、費用を負担します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.必ず記載しなければならない絶対的記載事項
会社法27条に基づき、商号は目的や本店の所在地などとともに原始定款の絶対的記載事項とされており、記載を欠くと定款が無効となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
会社法53条1項に基づき、発起人は株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し損害を賠償する責任を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:D.発起人となることなく、設立に際して株式を引き受けることができる
募集設立の方法によれば、設立に際して発起人となることなく株式を引き受けることができるため、引受人が発起人となる義務はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.設立時発行株式の株主となる権利を失う
会社法36条3項に基づき、通知を受けた発起人が定められた期日までに出資の履行をしないときは、株主となる権利を失うと規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いをすることができる
会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は、剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない
会社法188条2項および会社法施行規則34条に基づき、単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.1株のみを保有する株主であっても行使できる単独株主権である
会社法847条1項に基づき、取締役に対する責任追及等の訴えの提起を請求する権利は、1株のみを保有する株主であっても行使できる単独株主権です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.発信されれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる
会社法126条2項に基づき、株主名簿に記載・記録された住所にあてて発した通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない
会社法115条に基づき、公開会社において議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとる必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.定款に定めることにより、取得条項付株式として定めることができる
会社法107条1項3号に基づき、発行する全部の株式の内容として、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得できる旨(取得条項付株式)を定款で定めることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.基準日に株主名簿に記載・記録されている株主を、株主として権利を行使できる者と定めることができる
会社法124条1項に基づき、株式会社は一定の日(基準日)を定めて、その日に株主名簿に記載・記録されている株主を権利行使者と定めることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.原則として株券を発行しないものとされており、定款で定めた場合に限り発行できる
会社法214条に基づき、株式会社は原則として株券を発行しないものと定められており、定款で株券を発行する旨を定めた場合に限り発行することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.その定款の定めは効力を有しない(無効となる)
会社法105条2項に基づき、株主に剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.非公開会社であれば、定款に定めることによりこのような取扱いをすることが認められる
会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができるため、人数に応じた均等配当も有効です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.貸金債権などを被保全債権として、株主の保有する株式を目的物件とする仮差押えをすることができる
民事保全法20条1項等の記述に基づき、強制執行が可能な財産として株式も対象となるため、貸金債権を被保全債権として株式を仮差押えすることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.当事者間の株式を譲渡する旨の意思表示(合意)があった時
会社法130条1項等の解釈に基づき、株券発行会社でない株式会社における株式譲渡の効力は意思表示のみで発生し、株主名簿への記載は対抗要件となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.自己株式の取得の相手方となる特定の株主に自己をも加えたものを議案とすることを請求する権利
会社法162条1号に基づき、公開会社でない株式会社が株主の相続人から相続により取得した株式を取得する場合、他の株主は「自己をも議案に加えること」を請求できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.会社が譲渡を承認しない場合には、必ず会社または指定買取人が買い取るべき旨の請求を付帯することができるが、必須ではない
会社法136条・138条1号ハに基づき、株主からの譲渡承認請求の際、会社が承認しない場合に買い取るべき旨の請求をすることができるが、必ず付帯しなければならないわけではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.会社または会社の指定する者(指定買取人)において、当該株式を買い取るべき旨の請求をすることができる
会社法137条1項・138条2号ハに基づき、株式取得者が譲渡承認を請求し、会社が不承認の決定をした場合には、会社または指定買取人に買い取るべき旨の請求ができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.株主名簿上の株主である「譲渡人」
会社法126条1項に基づき、名義書換が行われていない場合、株主名簿上の株主は依然として譲渡人であるため、会社は譲渡人にあてて通知を発すれば足ります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.設立後であっても、株主総会の決議によって定款を変更し、株式の譲渡制限に関する規定を設けることができる
会社法466条等に基づき、株式会社は設立後であっても株主総会の決議によって定款を変更することができるため、譲渡制限規定を後から設けることが可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.当事者間の意思表示に加え、当該株式に係る株券を交付しなければならない
会社法128条1項に基づき、株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければその効力を生じません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.会社成立後であっても、株式会社に対抗することができない
会社法35条および63条2項に基づき、出資の履行をすること等により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.子会社は、原則としてその親会社である株式会社の株式を取得してはならない
会社法135条1項に基づき、子会社は原則としてその親会社である株式会社の株式を取得してはならないと規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.自己株式の処分を義務付けられることはなく、そのまま保有し続けることができる
会社法178条1項等の規定に基づき、会社法上、保有する自己株式が一定割合を超えても処分を義務付ける規定はなく、保有し続けるか消却するかは会社の任意です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.取得した自己株式を将来処分する際の予定価格
会社法156条1項に基づき、取得株式数、対価の内容・総額、取得可能期間などを定める必要がありますが、将来の処分予定価格を定める必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特定の株主からの取得であっても、取締役会決議に代えることはできず、株主総会決議が必要である
会社法156条1項に基づき、特定の株主から自己株式を取得する場合、取締役会設置会社であっても原則として株主総会決議が必要であり、取締役会決議に代えることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.自己株式の取得対価の総額は、効力発生日における「分配可能額」を超えてはならない
会社法461条1項2号に基づき、自己株式の取得に当たり株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、効力発生日における分配可能額を超えてはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.会社法上の手続規定の一部が適用されず、要件が緩和されている
会社法165条1項に基づき、市場取引又は公開買付けの方法により自己株式を取得する場合には、会社法上の手続規定の一部が適用されないため、要件が緩和されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有していること
会社法297条1項に基づき、公開会社においては総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主に招集請求権が認められます。
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