ビジネス実務法務検定2級 ⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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298株式会社の設立に際して作成される定款において、目的、商号、本店の所在地などの絶対的記載事項を欠いている場合、定款の効力はどうなるか。

  1. A欠いている事項のみが無効となる
  2. B会社成立時までに補正すれば有効となる
  3. C定款全体が無効となる
  4. D公証人の認証を受ければ有効となる
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正解:C定款全体が無効となる

会社法27条等に基づき、定款の絶対的記載事項の記載を欠くと定款として無効となります。

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299株式会社の設立に際し、発起人と払込銀行が通謀して預合いを行った場合、会社法上の刑事罰の規定はどうなっているか。

  1. A5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性がある
  2. B1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる
  3. C預合いの当事者に刑事罰は科されない
  4. D発起人のみが処せられ、払込銀行は処せられない
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正解:A5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性がある

発起人らが預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性があり、預合いに応じた者も同様です。

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300各発起人は、株式会社の設立に際し、最低でも何株の設立時発行株式を引き受けなければならないか。

  1. A1株以上
  2. B引き受ける義務はない
  3. C10株以上
  4. D発行済株式総数の2分の1以上
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正解:A1株以上

会社法25条2項に基づき、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。

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301株式会社は、どの時点で法律上「成立」したとみなされるか。

  1. A発起人が設立時発行株式の出資の履行を完了した時
  2. B創立総会において設立決議が行われた時
  3. C発起人が作成した定款について、公証人の認証を受けた時
  4. Dその本店の所在地において設立の登記をした時
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正解:Dその本店の所在地において設立の登記をした時

会社法49条に基づき、株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

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302株式会社が成立しなかったとき、発起人が負うべき設立に関して支出した費用や行為についての責任はどのように規定されているか。

  1. A発起人は連帯してその責任を負い、費用を負担する
  2. B実際に行為をした発起人のみが個別に責任を負う
  3. C各発起人の出資比率に応じて分割して責任を負う
  4. D発起人は一切の責任を免除される
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正解:A発起人は連帯してその責任を負い、費用を負担する

会社法56条に基づき、株式会社が成立しなかったときは、発起人は連帯して株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、費用を負担します。

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303会社法上、株式会社の「商号」は原始定款においてどのような事項として扱われているか。

  1. A記載してはならない禁止事項
  2. B記載しなくても定款が無効にならない任意の記載事項
  3. C取締役会で決定すれば定款に記載する必要のない事項
  4. D必ず記載しなければならない絶対的記載事項
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正解:D必ず記載しなければならない絶対的記載事項

会社法27条に基づき、商号は目的や本店の所在地などとともに原始定款の絶対的記載事項とされており、記載を欠くと定款が無効となります。

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304株式会社の設立において、金銭以外の財産を出資の対象とする現物出資をする場合、原則として誰の調査を受けなければならないか。

  1. A裁判所の選任する検査役
  2. B登録免許税の管轄税務署長
  3. C設立時監査役
  4. D公証人
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正解:A裁判所の選任する検査役

会社法33条1項に基づき、現物出資をする場合には、定款に記載した上で、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受けなければなりません。

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305発起人が株式会社の設立についてその任務を怠り、株式会社に損害を与えた場合の賠償責任について、適切なものはどれか。

  1. A株式会社が成立しなかった場合に限り責任を負う
  2. B第三者に対してのみ賠償責任を負い、株式会社には負わない
  3. C株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
  4. D任務懈怠による損害賠償責任は定款で免除できるため一切負わない
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正解:C株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

会社法53条1項に基づき、発起人は株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し損害を賠償する責任を負います。

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306募集設立の方法により株式会社を設立する場合、発起人以外の株式引受人と発起人の関係について正しいものはどれか。

  1. A株式引受人は設立後に自動的に発起人の地位に就く
  2. B募集設立であっても発起人は株式を引き受けてはならない
  3. C株式を引き受ける者は全員が発起人となる義務がある
  4. D発起人となることなく、設立に際して株式を引き受けることができる
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正解:D発起人となることなく、設立に際して株式を引き受けることができる

募集設立の方法によれば、設立に際して発起人となることなく株式を引き受けることができるため、引受人が発起人となる義務はありません。

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307発起人が出資の履行をしておらず、期日を定めた催告の通知を受けたにもかかわらず、その定められた期日までに出資の履行をしない場合、どうなるか。

  1. A会社設立後に株主として権利を行使した上で不足分を支払う
  2. B設立時発行株式の株主となる権利を失う
  3. C自動的に履行期日が1ヶ月延長される
  4. D他の発起人がその出資を強制的に立て替えなければならない
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正解:B設立時発行株式の株主となる権利を失う

会社法36条3項に基づき、通知を受けた発起人が定められた期日までに出資の履行をしないときは、株主となる権利を失うと規定されています。

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308株式会社の設立時に作成される定款(原始定款)が法的な効力を生じるために、誰の認証を受けなければならないか。

  1. A法務局の登記官
  2. B裁判所の裁判官
  3. C公証人
  4. D設立時代表取締役
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正解:C公証人

会社法30条1項に基づき、株式会社の設立時に作成される定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じません。

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309株式会社が自ら取得した「自己株式」について、株主総会における議決権の取扱いはどう規定されているか。

  1. A定款で定めれば議決権を行使できる
  2. B発行済株式総数の2分の1の議決権を有する
  3. C議決権を有しない
  4. D1株につき1個の議決権を有する
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正解:C議決権を有しない

会社法308条2項に基づき、株式会社は自己株式については議決権を有しないと定められています。

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310会社法上の公開会社でない株式会社(非公開会社)において、剰余金の配当について株主ごとに異なる取扱いをすることは認められるか。

  1. A理由を問わず一切認められない
  2. B税務署の承認を得た場合に限り認められる
  3. C定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いをすることができる
  4. D取締役会の決議があれば、定款の定めがなくても認められる
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正解:C定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いをすることができる

会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は、剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。

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311株式会社が定款で定めることができる「1単元の株式数」の上限について、会社法等でどのように規制されているか。

  1. A規制は一切なく、任意の数を設定できる
  2. B1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない
  3. C発行済株式総数の10分の1を超えることはできない
  4. D10,000を超えることはできない
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正解:B1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない

会社法188条2項および会社法施行規則34条に基づき、単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできません。

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312株主が保有する権利のうち、株式会社の取締役に対する責任追及等の訴えの提起を請求する権利は、保有株式数に関わらず行使できるか。

  1. A単独では行使できず、必ず他の株主と共同で行使しなければならない
  2. B総株主の議決権の100分の3以上を保有していなければ行使できない
  3. C1株のみを保有する株主であっても行使できる単独株主権である
  4. D発起人に限って行使できる特別な権利である
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正解:C1株のみを保有する株主であっても行使できる単独株主権である

会社法847条1項に基づき、取締役に対する責任追及等の訴えの提起を請求する権利は、1株のみを保有する株主であっても行使できる単独株主権です。

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313株式会社が株主名簿の記録に基づき株主に対して株主総会の招集等の通知を発した場合、その通知の到達に関する法的な扱いはどうなるか。

  1. A通知が届かなかった場合は、いかなる場合も株主総会の決議が無効となる
  2. B配達証明郵便で発信しない限り、到達したものとはみなされない
  3. C株主に実際に手渡された時に初めて到達したものとみなされる
  4. D発信されれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる
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正解:D発信されれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる

会社法126条2項に基づき、株主名簿に記載・記録された住所にあてて発した通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。

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314種類株式発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えたときは、直ちにどのような措置をとらなければならないか。

  1. A議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない
  2. B超えた分の議決権制限株式を直ちに消却しなければならない
  3. C取締役会を解散し、臨時の株主総会を招集しなければならない
  4. D自動的にすべての株式が普通株式に転換される
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正解:A議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない

会社法115条に基づき、公開会社において議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとる必要があります。

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315株式会社が、その発行する「全部の株式」の内容として、一定の事由が生じたことを条件に会社がその株式を取得できる旨を定めることができるか。

  1. A全部の株式を対象とすることはできず、一部の種類株式にしか認められない
  2. B定款に定めることにより、取得条項付株式として定めることができる
  3. C取締役会の承認があれば、定款に定めがなくても自由に設定できる
  4. D会社法上、このような条件付きの株式の定めは一切認められていない
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正解:B定款に定めることにより、取得条項付株式として定めることができる

会社法107条1項3号に基づき、発行する全部の株式の内容として、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得できる旨(取得条項付株式)を定款で定めることができます。

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316株式会社が「基準日」を定めて株主名簿に記載されている株主を権利行使できる者と定める場合、その基準日に関する取扱いで正しいものはどれか。

  1. A基準日は必ず毎月月末に設定しなければならない
  2. B基準日の設定は公開会社にのみ認められ、非公開会社では認められない
  3. C基準日以降に株式を譲り受けた者が、直ちにその基準日における権利を主張できる
  4. D基準日に株主名簿に記載・記録されている株主を、株主として権利を行使できる者と定めることができる
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正解:D基準日に株主名簿に記載・記録されている株主を、株主として権利を行使できる者と定めることができる

会社法124条1項に基づき、株式会社は一定の日(基準日)を定めて、その日に株主名簿に記載・記録されている株主を権利行使者と定めることができます。

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317現在の会社法上、株式会社における「株券」の発行に関する原則的な取扱いはどうなっているか。

  1. A原則としてすべての株式会社が株券を発行しなければならない
  2. B官報による公告を行った場合に限り、株券の発行が認められる
  3. C公開会社は発行が義務付けられ、非公開会社は発行が禁止されている
  4. D原則として株券を発行しないものとされており、定款で定めた場合に限り発行できる
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正解:D原則として株券を発行しないものとされており、定款で定めた場合に限り発行できる

会社法214条に基づき、株式会社は原則として株券を発行しないものと定められており、定款で株券を発行する旨を定めた場合に限り発行することができます。

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318株式会社が、株主に剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける権利の「全部」を与えない旨を定款で定めた場合、その定めの効力はどうなるか。

  1. Aその定款の定めは効力を有しない(無効となる)
  2. B公開会社に限り、その定めは有効となる
  3. C定款の定めとして完全に有効である
  4. D株主全員の書面による同意があれば有効となる
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正解:Aその定款の定めは効力を有しない(無効となる)

会社法105条2項に基づき、株主に剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しません。

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319公開会社でない株式会社(非公開会社)が、剰余金の配当について、株主の持株数に関わらず「株主の人数に従い均等に配当する」旨を定款に設けた場合、その効力はどうなるか。

  1. A株主平等の原則(持株数に応じた取扱い)に反するため無効である
  2. B非公開会社であれば、定款に定めることによりこのような取扱いをすることが認められる
  3. C取締役会設置会社である場合は無効となる
  4. D税務上の配当と認められないため、定款に設けることはできない
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正解:B非公開会社であれば、定款に定めることによりこのような取扱いをすることが認められる

会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができるため、人数に応じた均等配当も有効です。

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320株主が保有する株式会社の株式について、債権者が仮差押えを申し立てることは法律上可能か。

  1. A株式は金銭債権ではないため、いかなる場合も仮差押えの対象とならない
  2. B公開会社の株式のみ仮差押えが可能で、非公開会社の株式は対象外である
  3. C貸金債権などを被保全債権として、株主の保有する株式を目的物件とする仮差押えをすることができる
  4. D株式会社の承諾が得られた場合に限り、仮差押えをすることができる
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正解:C貸金債権などを被保全債権として、株主の保有する株式を目的物件とする仮差押えをすることができる

民事保全法20条1項等の記述に基づき、強制執行が可能な財産として株式も対象となるため、貸金債権を被保全債権として株式を仮差押えすることができます。

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321株券を発行していない株式会社において、当事者間で株式を譲渡した場合、その譲渡の効力はいつ発生するか。

  1. A当事者間の株式を譲渡する旨の意思表示(合意)があった時
  2. B株式会社が譲渡を承認する旨の通知を発した時
  3. C株式会社の株主名簿に譲受人の氏名および住所が記載された時
  4. D公証人による譲渡契約書の認証を受けた時
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正解:A当事者間の株式を譲渡する旨の意思表示(合意)があった時

会社法130条1項等の解釈に基づき、株券発行会社でない株式会社における株式譲渡の効力は意思表示のみで発生し、株主名簿への記載は対抗要件となります。

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322非公開会社において、株主の死亡により相続人が株式を取得したため、会社が株主総会の特別決議を経てその相続人から当該株式(自己株式)を取得する場合、他の株主はどのような請求をすることが制限されるか。

  1. A取得価格を裁判所に決定してもらうよう申し立てる請求
  2. B株主総会において議決権を行使する権利
  3. C相続人からの自己株式取得そのものを差し止める請求
  4. D自己株式の取得の相手方となる特定の株主に自己をも加えたものを議案とすることを請求する権利
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正解:D自己株式の取得の相手方となる特定の株主に自己をも加えたものを議案とすることを請求する権利

会社法162条1号に基づき、公開会社でない株式会社が株主の相続人から相続により取得した株式を取得する場合、他の株主は「自己をも議案に加えること」を請求できません。

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323譲渡制限株式の株主が、他人に株式を譲渡することについて会社に承認を請求する際、会社が承認しない場合の買取請求について、正しい取扱いはどれか。

  1. A会社が譲渡を承認しない場合には、必ず会社または指定買取人が買い取るべき旨の請求を付帯することができるが、必須ではない
  2. B非公開会社においては、買取請求の付帯が常に義務付けられている
  3. C承認請求をする際、会社が承認しない場合に買い取るべき旨の請求を必ず付帯しなければならない
  4. D買取請求を付帯して請求することは会社法上禁止されている
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正解:A会社が譲渡を承認しない場合には、必ず会社または指定買取人が買い取るべき旨の請求を付帯することができるが、必須ではない

会社法136条・138条1号ハに基づき、株主からの譲渡承認請求の際、会社が承認しない場合に買い取るべき旨の請求をすることができるが、必ず付帯しなければならないわけではありません。

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324譲渡制限株式をあらかじめ会社の承認を得ずに売買により譲り受けた「株式取得者」が、会社に対して譲渡の承認を請求し、会社がこれを承認しない旨の決定をした場合、どのような請求ができるか。

  1. A会社または会社の指定する者(指定買取人)において、当該株式を買い取るべき旨の請求をすることができる
  2. B自動的に譲渡契約が解除され、売主へ代金返還を請求するよう会社が仲介しなければならない
  3. C承認しない決定に対して、いかなる請求も行うことはできない
  4. D株式取得者は、株主総会の決議を無効とする訴えを提起しなければならない
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正解:A会社または会社の指定する者(指定買取人)において、当該株式を買い取るべき旨の請求をすることができる

会社法137条1項・138条2号ハに基づき、株式取得者が譲渡承認を請求し、会社が不承認の決定をした場合には、会社または指定買取人に買い取るべき旨の請求ができます。

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325株式の譲渡が行われたが、まだ株主名簿の名義書換が行われていない場合、株式会社が株主に対して行う通知や催告は、誰に宛てて発すれば足りるか。

  1. A法務局の登記官
  2. B譲渡人と譲受人の双方
  3. C株主名簿上の株主である「譲渡人」
  4. D実際に株式を譲り受けた「譲受人」
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正解:C株主名簿上の株主である「譲渡人」

会社法126条1項に基づき、名義書換が行われていない場合、株主名簿上の株主は依然として譲渡人であるため、会社は譲渡人にあてて通知を発すれば足ります。

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326株式会社の設立時に、原始定款で株式の譲渡制限に関する規定を設けていなかった場合、会社設立後に株式の譲渡制限を新設することは可能か。

  1. A官報による公告を3ヶ月以上行えば、定款を変更しなくても譲渡制限が成立する
  2. B原始定款で定めていない限り、設立後に譲渡制限を設けることは一切できない
  3. C取締役会の決議のみで、定款を変更せずに譲渡制限を設けることができる
  4. D設立後であっても、株主総会の決議によって定款を変更し、株式の譲渡制限に関する規定を設けることができる
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正解:D設立後であっても、株主総会の決議によって定款を変更し、株式の譲渡制限に関する規定を設けることができる

会社法466条等に基づき、株式会社は設立後であっても株主総会の決議によって定款を変更することができるため、譲渡制限規定を後から設けることが可能です。

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327「株券発行会社」における株式の譲渡について、その効力発生要件として会社法上何が必要とされているか。

  1. A取締役会の決議による承認通知の交付が必要である
  2. B当事者間の意思表示に加え、当該株式に係る株券を交付しなければならない
  3. C株主名簿の名義書換を行わなければ譲渡の効力自体が発生しない
  4. D当事者間の譲渡の意思表示(合意)のみで足りる
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正解:B当事者間の意思表示に加え、当該株式に係る株券を交付しなければならない

会社法128条1項に基づき、株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければその効力を生じません。

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328株式会社の成立前に行われた、株式引受人の地位(設立時発行株式の株主となる権利)の譲渡は、会社成立後にその株式会社に対抗できるか。

  1. A設立登記が完了した時点から、当然に株式会社に対抗できる
  2. B会社成立後であっても、株式会社に対抗することができない
  3. C発起人全員の書面による同意があれば、株式会社に対抗できる
  4. D公証人の認証を受けた譲渡書面があれば、株式会社に対抗できる
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正解:B会社成立後であっても、株式会社に対抗することができない

会社法35条および63条2項に基づき、出資の履行をすること等により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができません。

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329会社法上、子会社による親会社の株式の取得に関する規制はどのように定められているか。

  1. A子会社は、原則としてその親会社である株式会社の株式を取得してはならない
  2. B取締役会の承認を得た場合に限り、自由に取得できる
  3. C規制は特にないため、子会社は親会社の株式を自由に取得できる
  4. D親会社の株式総数の10%未満であれば、自由に取得が認められる
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正解:A子会社は、原則としてその親会社である株式会社の株式を取得してはならない

会社法135条1項に基づき、子会社は原則としてその親会社である株式会社の株式を取得してはならないと規定されています。

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330取締役会設置会社において、譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定を行う機関は、原則としてどこか。

  1. A監査役
  2. B代表取締役
  3. C取締役会
  4. D株主総会
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正解:C取締役会

会社法139条1項に基づき、取締役会設置会社において譲渡制限株式の譲渡承認の決定をするには、原則として取締役会の決議によらなければなりません。

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331株式会社が自己株式を取得した場合において、保有する自己株式数が発行済株式総数の一定割合を超えたとき、会社法上、自己株式の処分義務はあるか。

  1. A取得から1年以内に必ず消却しなければならない
  2. B一定割合を超えたときは、直ちに自己株式を処分しなければならない
  3. C株主総会の普通決議により、処分の期限を延長しなければならない
  4. D自己株式の処分を義務付けられることはなく、そのまま保有し続けることができる
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正解:D自己株式の処分を義務付けられることはなく、そのまま保有し続けることができる

会社法178条1項等の規定に基づき、会社法上、保有する自己株式が一定割合を超えても処分を義務付ける規定はなく、保有し続けるか消却するかは会社の任意です。

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332株式会社が特定の株主以外の「株主全員」に対して会社による自己株式の取得を勧誘し、株主との合意により有償で自己株式を取得する場合、必要となる株主総会の決議要件は原則としてどれか。

  1. A特別決議
  2. B普通決議
  3. C全会一致の決議
  4. D取締役会の承認決議のみで足り、株主総会決議は不要
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正解:B普通決議

会社法156条1項・309条1項に基づき、株主全員に勧誘して合意により有償で自己株式を取得する場合の株主総会決議は、原則として普通決議で足ります。

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333株式会社が株主との合意により「特定の株主」から自己株式を有償で取得する場合、あらかじめ株主総会の決議によって定めなければならない事項に含まれないものはどれか。

  1. A株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
  2. B取得する株式の数
  3. C株式を取得することができる期間
  4. D取得した自己株式を将来処分する際の予定価格
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正解:D取得した自己株式を将来処分する際の予定価格

会社法156条1項に基づき、取得株式数、対価の内容・総額、取得可能期間などを定める必要がありますが、将来の処分予定価格を定める必要はありません。

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334取締役会設置会社において、特定の株主から自己株式を有償で取得する旨の決定を、株主総会決議を経ずに取締役会決議のみで代えて行うことはできるか。

  1. A取締役会設置会社であれば、株主総会に代わって取締役会で決定できる
  2. B代表取締役の判断により、取締役会決議も経ずに決定できる
  3. C特定の株主からの取得であっても、取締役会決議に代えることはできず、株主総会決議が必要である
  4. D監査役の同意があれば、取締役会決議のみで決定できる
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正解:C特定の株主からの取得であっても、取締役会決議に代えることはできず、株主総会決議が必要である

会社法156条1項に基づき、特定の株主から自己株式を取得する場合、取締役会設置会社であっても原則として株主総会決議が必要であり、取締役会決議に代えることはできません。

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335株式会社が自己株式の取得に当たり、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額に関する「財源規制」について、正しいものはどれか。

  1. A資本金の額を超えてはならない
  2. B自己株式の取得対価の総額は、効力発生日における「分配可能額」を超えてはならない
  3. C自己株式の取得については、財源に関する規制は一切設けられていない
  4. D会社の純資産額の2分の1を超えてはならない
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正解:B自己株式の取得対価の総額は、効力発生日における「分配可能額」を超えてはならない

会社法461条1項2号に基づき、自己株式の取得に当たり株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、効力発生日における分配可能額を超えてはなりません。

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336株式会社が「市場取引」または「金融商品取引法に規定する公開買付け」の方法により自己株式を取得する場合、手続上の要件はどうなるか。

  1. A手続上の要件は、特定の株主から取得する場合と全く同一である
  2. B会社法上の手続規定の一部が適用されず、要件が緩和されている
  3. C事前に裁判所の許可を得る要件が追加される
  4. D他の取得方法に比べ、手続上の要件が加重される
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正解:B会社法上の手続規定の一部が適用されず、要件が緩和されている

会社法165条1項に基づき、市場取引又は公開買付けの方法により自己株式を取得する場合には、会社法上の手続規定の一部が適用されないため、要件が緩和されています。

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337公開会社において、取締役に対して株主総会の招集を請求することができる「株主総会招集請求権」を行使するための原則的な要件はどれか。

  1. A総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有していること
  2. B設立時からの発起人であり、かつ発行済株式の過半数を有していること
  3. C取締役会の構成員である取締役を兼ねていること
  4. D保有株式数に関わらず、すべての株主が単独で行使できる
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正解:A総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有していること

会社法297条1項に基づき、公開会社においては総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主に招集請求権が認められます。

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338株主総会は、書面決議や電磁的決議の場合を除き、どのような要件を満たせば「招集の手続を経ることなく」開催することができるか。

  1. A筆頭株主が開催を承認したとき
  2. B株主の全員の同意があるとき
  3. C取締役会が事前に承認したとき
  4. D監査役会が開催の必要性を認めたとき
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正解:B株主の全員の同意があるとき

会社法300条に基づき、株主総会は株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。

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