⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級299

問題

株式会社の設立に際し、発起人と払込銀行が通謀して預合いを行った場合、会社法上の刑事罰の規定はどうなっているか。

A5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性がある✓ 正解
B1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる
C預合いの当事者に刑事罰は科されない
D発起人のみが処せられ、払込銀行は処せられない

正解

A5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性がある

解説

発起人らが預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される可能性があり、預合いに応じた者も同様です。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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