⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級298

問題

株式会社の設立に際して作成される定款において、目的、商号、本店の所在地などの絶対的記載事項を欠いている場合、定款の効力はどうなるか。

A欠いている事項のみが無効となる
B会社成立時までに補正すれば有効となる
C定款全体が無効となる✓ 正解
D公証人の認証を受ければ有効となる

正解

C定款全体が無効となる

解説

会社法27条等に基づき、定款の絶対的記載事項の記載を欠くと定款として無効となります。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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