⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級331

問題

株式会社が自己株式を取得した場合において、保有する自己株式数が発行済株式総数の一定割合を超えたとき、会社法上、自己株式の処分義務はあるか。

A取得から1年以内に必ず消却しなければならない
B一定割合を超えたときは、直ちに自己株式を処分しなければならない
C株主総会の普通決議により、処分の期限を延長しなければならない
D自己株式の処分を義務付けられることはなく、そのまま保有し続けることができる✓ 正解

正解

D自己株式の処分を義務付けられることはなく、そのまま保有し続けることができる

解説

会社法178条1項等の規定に基づき、会社法上、保有する自己株式が一定割合を超えても処分を義務付ける規定はなく、保有し続けるか消却するかは会社の任意です。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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