⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級333

問題

株式会社が株主との合意により「特定の株主」から自己株式を有償で取得する場合、あらかじめ株主総会の決議によって定めなければならない事項に含まれないものはどれか。

A株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
B取得する株式の数
C株式を取得することができる期間
D取得した自己株式を将来処分する際の予定価格✓ 正解

正解

D取得した自己株式を将来処分する際の予定価格

解説

会社法156条1項に基づき、取得株式数、対価の内容・総額、取得可能期間などを定める必要がありますが、将来の処分予定価格を定める必要はありません。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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