⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級332

問題

株式会社が特定の株主以外の「株主全員」に対して会社による自己株式の取得を勧誘し、株主との合意により有償で自己株式を取得する場合、必要となる株主総会の決議要件は原則としてどれか。

A特別決議
B普通決議✓ 正解
C全会一致の決議
D取締役会の承認決議のみで足り、株主総会決議は不要

正解

B普通決議

解説

会社法156条1項・309条1項に基づき、株主全員に勧誘して合意により有償で自己株式を取得する場合の株主総会決議は、原則として普通決議で足ります。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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