⑧ 株式会社の組織と運営①
ビジネス実務法務検定2級 第334問
問題
取締役会設置会社において、特定の株主から自己株式を有償で取得する旨の決定を、株主総会決議を経ずに取締役会決議のみで代えて行うことはできるか。
A取締役会設置会社であれば、株主総会に代わって取締役会で決定できる
B代表取締役の判断により、取締役会決議も経ずに決定できる
C特定の株主からの取得であっても、取締役会決議に代えることはできず、株主総会決議が必要である✓ 正解
D監査役の同意があれば、取締役会決議のみで決定できる
正解
C:特定の株主からの取得であっても、取締役会決議に代えることはできず、株主総会決議が必要である
解説
会社法156条1項に基づき、特定の株主から自己株式を取得する場合、取締役会設置会社であっても原則として株主総会決議が必要であり、取締役会決議に代えることはできません。
分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①
会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。
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ビジネス実務法務検定2級について
企業法務を実務レベルで学ぶ
| 主催 | 東京商工会議所 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式(IBT方式・CBT方式) |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験料 | 7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円) |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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