⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級328

問題

株式会社の成立前に行われた、株式引受人の地位(設立時発行株式の株主となる権利)の譲渡は、会社成立後にその株式会社に対抗できるか。

A設立登記が完了した時点から、当然に株式会社に対抗できる
B会社成立後であっても、株式会社に対抗することができない✓ 正解
C発起人全員の書面による同意があれば、株式会社に対抗できる
D公証人の認証を受けた譲渡書面があれば、株式会社に対抗できる

正解

B会社成立後であっても、株式会社に対抗することができない

解説

会社法35条および63条2項に基づき、出資の履行をすること等により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができません。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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