⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級326

問題

株式会社の設立時に、原始定款で株式の譲渡制限に関する規定を設けていなかった場合、会社設立後に株式の譲渡制限を新設することは可能か。

A官報による公告を3ヶ月以上行えば、定款を変更しなくても譲渡制限が成立する
B原始定款で定めていない限り、設立後に譲渡制限を設けることは一切できない
C取締役会の決議のみで、定款を変更せずに譲渡制限を設けることができる
D設立後であっても、株主総会の決議によって定款を変更し、株式の譲渡制限に関する規定を設けることができる✓ 正解

正解

D設立後であっても、株主総会の決議によって定款を変更し、株式の譲渡制限に関する規定を設けることができる

解説

会社法466条等に基づき、株式会社は設立後であっても株主総会の決議によって定款を変更することができるため、譲渡制限規定を後から設けることが可能です。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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