⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級325

問題

株式の譲渡が行われたが、まだ株主名簿の名義書換が行われていない場合、株式会社が株主に対して行う通知や催告は、誰に宛てて発すれば足りるか。

A法務局の登記官
B譲渡人と譲受人の双方
C株主名簿上の株主である「譲渡人」✓ 正解
D実際に株式を譲り受けた「譲受人」

正解

C株主名簿上の株主である「譲渡人」

解説

会社法126条1項に基づき、名義書換が行われていない場合、株主名簿上の株主は依然として譲渡人であるため、会社は譲渡人にあてて通知を発すれば足ります。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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