ケンテイラボ

⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級324

問題

譲渡制限株式をあらかじめ会社の承認を得ずに売買により譲り受けた「株式取得者」が、会社に対して譲渡の承認を請求し、会社がこれを承認しない旨の決定をした場合、どのような請求ができるか。

A会社または会社の指定する者(指定買取人)において、当該株式を買い取るべき旨の請求をすることができる✓ 正解
B自動的に譲渡契約が解除され、売主へ代金返還を請求するよう会社が仲介しなければならない
C承認しない決定に対して、いかなる請求も行うことはできない
D株式取得者は、株主総会の決議を無効とする訴えを提起しなければならない

正解

A会社または会社の指定する者(指定買取人)において、当該株式を買い取るべき旨の請求をすることができる

解説

会社法137条1項・138条2号ハに基づき、株式取得者が譲渡承認を請求し、会社が不承認の決定をした場合には、会社または指定買取人に買い取るべき旨の請求ができます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式IBT(自宅等)またはCBT(テストセンター)方式の多肢選択式。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を要確認(満点の一定割合が目安とされる)
難易度★★★☆☆
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