ビジネス実務法務検定2級 ⑦ 法的紛争等の予防と対応

不法行為による損害賠償と、紛争解決のための民事手続きを学ぶ、収録数が最も多い分野です。土地工作物責任・使用者責任・運行供用者責任などの特殊な不法行為、求償・損益相殺・過失相殺、労災保険給付との調整が頻出です。あわせて合意管轄・公示送達など民事訴訟の手続きも問われます。「誰が・どの範囲で責任を負うか」を責任類型ごとに整理し、賠償額の調整ルールと訴訟手続の基礎をセットで押さえると、幅広い出題に対応できます。全50問を収録しています。

この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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248土地の工作物の所有者が当該工作物を占有している場合において、設置の瑕疵により他人に損害を生じたとき、所有者は損害発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責されるか。

  1. A必要な注意を証明しても免責されず、損害賠償責任を負う。
  2. B必要な注意を証明すれば、民法上免責される。
  3. C被害者に重大な過失がある場合のみ、必要な注意の証明によって免責される。
  4. D占有者としての必要な注意のみが免責の対象となるため、所有者としては免責される。
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正解:A必要な注意を証明しても免責されず、損害賠償責任を負う。

土地の工作物の所有者が占有している場合、所有者は損害発生防止に必要な注意を証明しても免責されません。

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249使用者が被用者の事業執行についての不法行為に基づき第三者に損害賠償を行った場合、民法上、使用者から被用者に対する求償は認められるか。

  1. A求償額は損害額の2分の1に制限される。
  2. B被用者に故意がある場合に限り求償できる。
  3. C一切の求償は認められない。
  4. D原則として求償することができる。
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正解:D原則として求償することができる。

使用者が第三者に損害賠償を行ったときは、民法上、被用者に対して求償することができます。

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250自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任において、損害賠償の対象となる損害の範囲はどれか。

  1. A生命または身体に生じた損害のみ
  2. B生命・身体および財産に生じたすべての損害
  3. C精神的苦痛(慰謝料)を除く一切の損害
  4. D財産についてのみ生じた損害
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正解:A生命または身体に生じた損害のみ

自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任は、他人の生命または身体を害したときの損害が対象となります。

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251不法行為により損害を被る一方で利益を受けている場合、生命保険金は損益相殺の対象となり損害額から控除されるか。

  1. A損害額が生命保険金を上回る場合のみ、損益相殺の対象となる。
  2. B生命保険金は保険料の対価であるため、損益相殺の対象とはならない。
  3. C生命保険金は一律に損益相殺の対象となり、損害額から控除される。
  4. D裁判所の裁量により、控除するかどうかが決定される。
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正解:B生命保険金は保険料の対価であるため、損益相殺の対象とはならない。

生命保険金は一般に保険料の対価であって、損益相殺の対象とはならないと解されています。

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252不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、損害の発生につき被害者にも過失がある場合、裁判所はどのような措置をとることができるか。

  1. Aこれを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
  2. B必ず損害賠償の額を免除しなければならない。
  3. C過失が50%未満の場合に限り、額を半減させることができる。
  4. D被害者の過失を一切考慮することはできない。
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正解:Aこれを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法722条2項に基づき、被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができます(過失相殺)。

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253自動車損害賠償保障法3条ただし書において、運行供用者が損害賠償責任を免責されるために証明する必要のない事項はどれか。

  1. A自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. B自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
  3. C被害者が自動車の接近を予見することが不可能であったこと
  4. D被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
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正解:C被害者が自動車の接近を予見することが不可能であったこと

免責には、自己等の無過失、第三者等の故意・過失、自動車の構造上・機能上の欠陥がないことの3つを証明する必要があります。

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254製造物責任法(PL法)上の「製造物」に該当し、同法に基づく損害賠償責任が生じ得るものはどれか。

  1. A加工された動産である農林水産物
  2. B無形資産であるソフトウェアやデータそのもの
  3. C不動産である建物および土地の工作物
  4. D加工されていない生鮮の農林水産物
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正解:A加工された動産である農林水産物

製造物責任法上の製造物とは「製造又は加工された動産」をいうため、加工された農林水産物は該当します。

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255旅館の宿泊客から荷物の寄託を受け、その荷物が損壊した場合、旅館が商法上の損害賠償責任を免れるために証明すべき事項はどれか。

  1. A旅館側に故意または重大な過失がなかったこと
  2. B善良な管理者の注意義務を果たしていたこと
  3. C損壊の原因が他の宿泊客の過失にあること
  4. D荷物の損壊が不可抗力によるものであったこと
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正解:D荷物の損壊が不可抗力によるものであったこと

商法596条1項により、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ免責されません。

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256労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者が労働基準法75条1項に基づき負う補償義務(療養補償)の内容はどれか。

  1. A労働者の基本給の全額を傷病手当として支給し続ける義務
  2. Bその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担する義務
  3. C損害賠償として一時の慰謝料を支払うことで一切の義務を免れること
  4. D労働者の過失割合に応じて療養費用の負担を減額する義務
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正解:Bその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担する義務

労働者が業務上負傷・疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければなりません。

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257民法上の土地工作物責任について、第一次的に責任を負う者と、その者が免責された場合に責任を負う者の組み合わせとして適切なものはどれか。

  1. A第一次的:占有者 / 第二次的:地方自治体
  2. B第一次的:所有者 / 第二次的:占有者
  3. C第一次的:建築業者 / 第二次的:占有者
  4. D第一次的:占有者 / 第二次的:所有者
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正解:D第一次的:占有者 / 第二次的:所有者

土地工作物責任では、まず占有者が責任を負い、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは所有者が責任を負います。

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258タクシー会社の従業員が業務中に交通事故を起こし第三者に損害を与えた場合、被害者は会社と従業員に対し、どのような請求ができるか。

  1. A会社への使用者責任の規定に基づく請求と、従業員への不法行為責任の規定に基づく請求を同時に行うことができる。
  2. B会社に対して請求する場合は、同時に従業員へ請求することはできない。
  3. C会社への請求額は、従業員への請求額の2分の1に制限される。
  4. Dまず従業員に請求し、従業員が破産した場合にのみ会社へ請求できる。
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正解:A会社への使用者責任の規定に基づく請求と、従業員への不法行為責任の規定に基づく請求を同時に行うことができる。

被害者は、会社に対する使用者責任(民法715条)の請求と、従業員に対する不法行為責任(民法709条)の請求を同時に行うことができます。

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259不法行為の被害者が、同一の損害について労災保険給付を受けた場合、加害者に対する損害賠償額との関係として適切なものはどれか。

  1. A労災保険給付は被害者の権利であるため、損害賠償額からは一切控除されない
  2. B労災保険給付を受けると、加害者に対する損害賠償請求権は全額消滅する
  3. C労災保険給付として受領した額は、その限度で損害賠償額から控除(損益相殺的な調整)される
  4. D労災保険給付は国が支払うため、被害者は損害額の2倍まで重ねて受領できる
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正解:C労災保険給付として受領した額は、その限度で損害賠償額から控除(損益相殺的な調整)される

同一の損害について労災保険給付を受けたときは、その給付額は損害の填補として、その限度で損害賠償額から控除(調整)されます(生命保険金等とは扱いが異なります)。

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260民事訴訟において、当事者となるべき者が第一審の管轄裁判所を合意により定めることができる場合(合意管轄)の制限として、適切なものはどれか。

  1. Aどのような事件であっても、最高裁判所を第一審の合意管轄とすることができる。
  2. B被告の住所地を管轄する裁判所以外を合意管轄とすることはできない。
  3. C合意管轄を定める場合は、必ず書面ではなく口頭での契約でなければならない。
  4. D専属管轄の定めがある場合を除き、第一審に限り、合意により定めることができる。
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正解:D専属管轄の定めがある場合を除き、第一審に限り、合意により定めることができる。

民事訴訟法11条1項等の規定により、法律上専属管轄の定めがある場合を除き、当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定めることができます。

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261被告が行方不明で訴状の送達場所が判明しないとき、民事訴訟において原告がとることができる適切な手続はどれか。

  1. A送達不能として訴状が裁判長により却下されるのを待つ。
  2. B裁判所書記官に対して、公示送達の申立てをする。
  3. C訴訟手続を一時的に停止し、行政機関に行方調査を依頼する。
  4. D被告の親族に対して代わりに訴状を送達するよう請求する。
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正解:B裁判所書記官に対して、公示送達の申立てをする。

当事者の住所・居所その他送達をすべき場所が知れない場合、申立てにより公示送達をすることができます。これにより訴えの提起が可能です。

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262民事訴訟の第1回口頭弁論期日において、原告または被告の一方が出頭しない場合、裁判所がとることができる措置(陳述擬制)はどれか。

  1. Aその者が提出した訴状または答弁書に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
  2. B出頭しない当事者の主張を全面的に退け、出頭した当事者の勝訴とする。
  3. C訴訟手続を終結させ、確定判決を直ちに言い渡す。
  4. D期日を直ちに変更し、不出頭の当事者に対して過料を科す。
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正解:Aその者が提出した訴状または答弁書に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

民事訴訟法158条により、最初の口頭弁論期日に欠席した場合、提出済みの訴状や答弁書の記載事項を陳述したものとみなすことができます。

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263民事訴訟において、判決の言渡しを行う際の出席に関するルールとして適切なものはどれか。

  1. A被告が出席していない場合は、言渡しを延期しなければならない。
  2. B原告が出席していなければ、判決の言渡しを行うことはできない。
  3. C当事者の双方が在廷(出頭)しない場合であっても、行うことができる。
  4. D必ず原告・被告の双方が揃って在廷していなければならない。
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正解:C当事者の双方が在廷(出頭)しない場合であっても、行うことができる。

民事訴訟法251条2項により、判決の言渡しは当事者が在廷しない場合においてもすることができます。

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264民事訴訟の第一審判決に不服がある場合において、第一審が簡易裁判所であったときの控訴先はどこか。

  1. A地方裁判所
  2. B家庭裁判所
  3. C高等裁判所
  4. D最高裁判所
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正解:A地方裁判所

第一審が地方裁判所の場合は高等裁判所に、第一審が簡易裁判所の場合には地方裁判所に対して控訴をすることができます。

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265原告が訴状を提出して訴えを提起したが、訴状に民事訴訟法所定の記載事項の不備がある場合、裁判長が最初にとるべき措置はどれか。

  1. A不備があるまま口頭弁論期日を指定する。
  2. B直ちに命令で訴状を却下する。
  3. C相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じる。
  4. D原告に対して過料を科す手続きを行う。
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正解:C相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じる。

訴状に不備がある場合、裁判長は相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければなりません(訴状審査権)。

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266民事訴訟法182条において、証人および当事者本人の尋問は、どのような段階で集中して行わなければならないと規定されているか(集中証拠調べ)。

  1. A訴えが提起された直後の第1回口頭弁論期日
  2. B弁論準備手続の開始前の一切の段階
  3. Cできる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行う。
  4. D判決の言渡しが終了した後の補足段階
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正解:Cできる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行う。

民事訴訟法182条により、証人および当事者本人の尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければなりません。

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267当事者が故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃または防御の方法について、裁判所はどのような決定をすることができるか。

  1. A相手方当事者の同意がある場合に限り、受け入れる決定をする。
  2. Bこれにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、却下の決定をすることができる。
  3. Cどのような場合であっても却下することはできない。
  4. D自動的にその攻撃防御方法の内容を真実とみなす。
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正解:Bこれにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、却下の決定をすることができる。

民事訴訟法157条1項により、時機に後れた攻撃防御方法が訴訟の完結を遅延させると認めたときは、裁判所は却下の決定をすることができます。

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268民事訴訟において、被告が口頭弁論期日で原告の主張する請求原因事実について「知らない」旨の答弁をした場合、民事訴訟法上どのように扱われるか。

  1. Aその事実を自白したものとみなされる。
  2. Bその事実を争ったものと推定される。
  3. C原告の主張が自動的に真実であると認定される。
  4. D答弁自体が無効とされ、再度陳述を求められる。
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正解:Bその事実を争ったものと推定される。

民事訴訟法159条2項により、相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定されます。

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269裁判所が判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により事実認定を行うという民事訴訟法上の原則を何というか。

  1. A自由心証主義
  2. B処分権主義
  3. C集中証拠調べの原則
  4. D弁論主義
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正解:A自由心証主義

裁判所が自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断することを自由心証主義(民事訴訟法247条)といいます。

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270高等裁判所で言い渡された第二審判決に不服がある当事者が最高裁判所に上告する場合、原則としてどのような理由が認められるか。

  1. A判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること
  2. B当事者が提出し忘れた新たな証拠を採用させること
  3. C請求金額が不当に高額または低額であること
  4. D第一審・第二審判決の事実認定の内容に誤りがあること
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正解:A判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること

民事訴訟法312条1項により、上告は原則として判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする場合に可能です。

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271民事訴訟の継続中に、裁判所が訴訟上の和解を試み、和解が成立して電子調書(和解調書)が作成・記録された場合、この記録はどのような効力を有するか。

  1. A当事者間の私的な約束にすぎず、法的拘束力はない。
  2. B確定判決と同一の効力を有し、債務名義となる。
  3. C訴訟を一時停止する効力のみを有し、強制執行には別途判決が必要である。
  4. D地方裁判所の第一審判決と同等の控訴可能な効力を有する。
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正解:B確定判決と同一の効力を有し、債務名義となる。

民事訴訟法267条に基づき、和解調書の記録は確定判決と同一の効力を有し、債務名義となります。

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272民事訴訟の基本原則である「弁論主義」の帰結として、裁判所による証拠の取り扱いに関する原則(職権証拠調べの禁止)として適切なものはどれか。

  1. A裁判所は、当事者から申出のない証拠方法を原則として職権で調べることはできない。
  2. B裁判所は、当事者が提出した証拠をすべて却下し、独自の証拠のみで事実認定を行う。
  3. C相手方当事者が同意した場合に限り、申出のない証拠を職権で調べることができる。
  4. D裁判所は、客観的真実を発見するため、あらゆる証拠を職権で集めなければならない。
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正解:A裁判所は、当事者から申出のない証拠方法を原則として職権で調べることはできない。

弁論主義の帰結として職権証拠調べの禁止があり、原則として裁判所は当事者から申出のない証拠方法を職権で調べることはできません。

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273民事訴訟において、一方の当事者が提出した証拠について、裁判所が相手方当事者にとって有利な事実を認定する基礎として用いることができるとする原則を何というか。

  1. A陳述擬制の原則
  2. B証拠共通の原則
  3. C職権証拠調べの原則
  4. D自由心証主義
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正解:B証拠共通の原則

裁判所は、一方当事者の提出した証拠方法を、相手方当事者にとって有利・不利な事実のいずれの認定の基礎としても用いることができます(証拠共通の原則)。

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274不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者が「すでに損害の賠償(弁済)をした」と主張する場合、その事実を証明する責任を負うのは誰か。

  1. A被害者(原告)
  2. B加害者(被告)
  3. C証人として出頭した第三者
  4. D裁判所
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正解:B加害者(被告)

損害の賠償をした事実は、賠償責任が消滅したという効果を主張している側(加害者)が証明責任を負います。

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275民事訴訟において、口頭弁論期日等で相手方が主張する自己に不利益な事実を認めること(裁判上の自白)が成立した場合の裁判所への拘束力について適切なものはどれか。

  1. A裁判所は、自白と異なる事実が存在するとの心証を得たときは、異なる事実を認定できる。
  2. B裁判上の自白は、被告がいつでも一方的に撤回できるため、拘束力はない。
  3. C裁判所は、当事者に争いのない自白された事実をそのまま判決の基礎としなければならない。
  4. D自白が成立しても、原告が追加の証拠を提出しなければ事実は認定されない。
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正解:C裁判所は、当事者に争いのない自白された事実をそのまま判決の基礎としなければならない。

裁判上の自白が成立した場合、自白の拘束力により、裁判所はそのまま判決の基礎としなければならず、異なる事実を認定することはできません。

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276民事訴訟において、原告が口頭弁論開始後に訴えの取下げをしようとする場合、どのような条件が必要か。

  1. A口頭弁論が開始された後は、いかなる場合も訴えを取り下げることはできない。
  2. B裁判長による特別な許可命令が発令された場合のみ、取り下げることができる。
  3. C相手方が本案について弁論等をした後は、原則として相手方の同意を得なければならない。
  4. D相手方の同意の有無にかかわらず、原告の単独の意思でいつでも取り下げられる。
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正解:C相手方が本案について弁論等をした後は、原則として相手方の同意を得なければならない。

民事訴訟法261条2項により、相手方が本案について準備書面を提出したり弁論等をした後は、原則として相手方の同意が必要です。

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277民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用して審理および裁判を求めることができる、訴訟の目的の価額(請求金額)の上限はいくらか。

  1. A30万円以下
  2. B60万円以下
  3. C金額に制限はない
  4. D100万円以下
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正解:B60万円以下

少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できます。

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278法人を原告とする少額訴訟の提起に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A少額訴訟は個人のみを対象とするため、法人は原告として提起できない。
  2. B原告が法人である場合、被告の同意がなければ少額訴訟を提起できない。
  3. C法人が原告となる場合は、請求金額の上限が30万円に制限される。
  4. D法人の売掛金回収などのトラブルであっても、要件を満たせば少額訴訟を提起できる。
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正解:D法人の売掛金回収などのトラブルであっても、要件を満たせば少額訴訟を提起できる。

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払の請求であれば、当事者に制限はないため、法人を原告として提起することができます。

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279少額訴訟において、裁判所が請求を認容する判決をする場合、支払いの猶予や方法についてどのような定めをすることができるか。

  1. A支払時期の定め(支払猶予)をすることはできるが、分割払いの定めをすることはできない。
  2. Bどのような事情があっても、一括での即時支払いしか命じることができない。
  3. C被告の資力にかかわらず、最長5年の分割払いの定めを強制的にしなければならない。
  4. D判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めをすることができる。
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正解:D判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めをすることができる。

民事訴訟法375条1項に基づき、裁判所は特に必要があると認めるときは、3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めができます。

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280少額訴訟の終局判決に不服がある当事者がとることができる、民事訴訟法上の不服申立方法として適切なものはどれか。

  1. A高等裁判所または地方裁判所への控訴
  2. B最高裁判所への直接の上告
  3. C調停委員会への変更申立て
  4. Dその判決をした裁判所への異議の申立て
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正解:Dその判決をした裁判所への異議の申立て

少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができず、不服申立方法としては、その判決をした裁判所への異議の申立て(民訴法378条1項)となります。

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281支払督促の申立ては、原則としてどこの簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要があるか。

  1. A契約が締結された場所を管轄する高等裁判所
  2. B債権者(申立人)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
  3. C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
  4. D合意によって定められた任意の地方裁判所
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正解:C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所

民事訴訟法383条1項により、支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。

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282支払督促の申立てを受理した裁判所書記官が支払督促を発する際の手続的特徴として、適切なものはどれか。

  1. A原告と被告の双方が提出した証拠書類を精査する審理を経なければならない。
  2. B債務者を審尋(主張を聞く手続)しないで発することができる。
  3. C支払督促を発する前に、必ず民事調停の手続を経る必要がある。
  4. D必ず債務者を呼び出して、法廷で審尋を行わなければならない。
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正解:B債務者を審尋(主張を聞く手続)しないで発することができる。

支払督促は、民事訴訟法386条1項により「債務者を審尋しないで発する」ため、迅速な手続きが特徴です。

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283支払督促の送達を受けた債務者が、当該支払督促に対する督促異議の申立てをする際、理由の記載は必要か。

  1. A理由の代わりに、1万円以下の保証金を納付しなければならない。
  2. B督促異議の申立てには、必ず具体的な法的理由を付さなければならない。
  3. C督促異議に理由を付す必要はない。
  4. D債務の一部のみを争う場合に限り、理由を付す必要がある。
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正解:C督促異議に理由を付す必要はない。

支払督促を発する段階で債務者を審尋していないため、債務者が督促異議の申立てをする際に理由を付す必要はありません。

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284適法な督促異議の申立てがあった場合、支払督促に係る請求についての訴訟手続はどのように移行するか。

  1. A申立ての時に、所定の裁判所に民事訴訟(通常の訴訟手続)が提起されたものとみなされる。
  2. B支払督促の効力が完全に確定し、強制執行が行われる。
  3. C自動的に民事調停手続に移行し、話し合いが行われる。
  4. D仲裁人が選任され、仲裁手続に移行する。
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正解:A申立ての時に、所定の裁判所に民事訴訟(通常の訴訟手続)が提起されたものとみなされる。

民事訴訟法395条により、適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行します。

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285仲裁法上の仲裁手続によって下された「仲裁判断」の法的効力について、適切なものはどれか。

  1. A当事者間の口頭の約束と同等の効力しかなく、法的拘束力はない。
  2. B確定判決と同一の効力を有する。
  3. C不服があればいつでも地方裁判所に控訴できる、仮の判断である。
  4. D行政機関の勧告と同等の、努力義務を課すものである。
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正解:B確定判決と同一の効力を有する。

仲裁法47条1項により、仲裁手続による仲裁判断は、当事者間において確定判決と同一の効力を有します。

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286仲裁合意をする際の方式について、仲裁法上原則として求められる要件はどれか。

  1. A必ず公証役場において公正証書を作成しなければならない。
  2. B簡易裁判所の裁判官の前で口頭で陳述しなければならない。
  3. C当事者間の口頭の合意のみで成立する。
  4. D当事者の全部が署名した文書、交換した書簡などの書面または電磁的記録によってしなければならない。
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正解:D当事者の全部が署名した文書、交換した書簡などの書面または電磁的記録によってしなければならない。

仲裁法13条の規定により、仲裁合意は、原則として書面またはその内容を記録した電磁的記録によってしなければなりません。

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287仲裁手続の「公開」に関するルールとして、民事訴訟手続と比較した特徴はどれか。

  1. A仲裁法上、手続の公開を義務付けられておらず、一般的に非公開で行われる。
  2. B原告(申立人)が希望する場合に限り、全面公開が強制される。
  3. C必ずテレビ放送等で一般に広く公開しなければならない。
  4. D民事訴訟手続と同様に、すべての審理の一般公開が義務付けられている。
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正解:A仲裁法上、手続の公開を義務付けられておらず、一般的に非公開で行われる。

仲裁法上、手続の公開義務はなく、一般的に非公開で行われることが仲裁手続の利点の一つとされています。

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288仲裁合意をした当事者の一方が、その合意を無視して民事訴訟(裁判)を提起した場合、他方の当事者がとることができる適切な対応はどれか。

  1. A仲裁合意があることを主張して、裁判所に対して訴えの却下を求めることができる。
  2. B刑事事件として警察に告訴する。
  3. C裁判を拒否することはできず、通常の民事訴訟に応じるしかない。
  4. D自動的に損害賠償金が支払われるよう、裁判所に申し立てる。
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正解:A仲裁合意があることを主張して、裁判所に対して訴えの却下を求めることができる。

仲裁法14条1項により、仲裁合意の対象について訴えが提起されたとき、受訴裁判所は被告の申立てにより訴えを却下しなければなりません。

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289民事調停手続において、相手方当事者が正当な事由なく調停の期日に出頭しなかった場合、手続はどのように処理されるか。

  1. A出頭しなかった当事者に、必ず損害賠償義務が課される
  2. B調停委員会が一方的に解決案を定め、当事者を当然に拘束する
  3. C直ちに、調停を申し立てた当事者の主張を全面的に認める調停調書が作成される。
  4. D直ちに相手方の主張どおりの調停調書が作成されるわけではなく、不出頭には過料の可能性があり、手続は続行又は不成立となり得る
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正解:D直ちに相手方の主張どおりの調停調書が作成されるわけではなく、不出頭には過料の可能性があり、手続は続行又は不成立となり得る

調停はあくまで話し合いの手続であるため、不出頭により過料に処せられる可能性はありますが、訴訟のように相手方の主張を認める調書が直ちに作成されるわけではなく、調停不成立となります。

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290債務名義に基づいて強制執行を開始するために、原則として必要となるものはどれか。

  1. A債権者が単独で作成した請求書を裁判所に提出すれば足りる
  2. B執行文の付された債務名義の正本に基づくこと(原則として執行文の付与が必要である)
  3. C公正証書による債務名義の場合は、いかなる場合も執行文を要しない
  4. D債務者が強制執行に同意する旨の書面を執行のたびに新たに提出すること
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正解:B執行文の付された債務名義の正本に基づくこと(原則として執行文の付与が必要である)

強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されます(少額訴訟判決等一部の例外を除き執行文の付与が必要)。

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291会社法970条3項に規定されている、株主の権利行使に関し、会社や子会社の計算で財産上の利益を供与することを要求した者に成立する犯罪はどれか。

  1. A特別背任罪
  2. B偽計業務妨害罪
  3. C利益供与要求罪
  4. D業務上横領罪
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正解:C利益供与要求罪

会社法970条3項に基づき、株主の権利行使に関し財産上の利益の供与を要求した者には利益供与要求罪が成立します。

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292秘密文書の保管権限を有する従業員が、その文書は社外に持ち出さず、文書に記載された秘密自体を自己の利益を図る目的で他社に漏らし会社に損害を与えた場合、成立し得る刑法上の犯罪はどれか。

  1. A業務上横領罪
  2. B信用毀損罪
  3. C恐喝罪
  4. D背任罪
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正解:D背任罪

他人のためにその事務を処理する者が、自己の利益等を図る目的で任務に背く行為をし本人に財産上の損害を加えたときは、刑法247条の背任罪(または会社法上の特別背任罪)が成立し得ます。

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293虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者に成立し得る刑法233条の犯罪の組み合わせとして、適切なものはどれか。

  1. A業務上横領罪 ・ 特別背任罪
  2. B信用毀損罪 ・ 偽計業務妨害罪
  3. C利益供与罪 ・ 恐喝罪
  4. D詐欺罪 ・ 恐喝罪
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正解:B信用毀損罪 ・ 偽計業務妨害罪

虚偽の風説の流布や偽計を用いて人の信用を毀損、業務を妨害した者には、信用毀損罪または偽計業務妨害罪が成立します。

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294公益通報者保護法5条1項に基づき、事業者が所定の公益通報をした従業員(公益通報者)に対して行うことが禁止されている不利益な取扱いに含まれないものはどれか。

  1. A減給
  2. B降格
  3. C退職金の不支給
  4. D勤務態度不良を理由とする通常の適正な業務指導
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正解:D勤務態度不良を理由とする通常の適正な業務指導

公益通報をしたことを理由とする降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いは禁止されていますが、通常の適正な業務指導は禁止されません。

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295株式会社の取締役等が、自己もしくは第三者の利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし、財産上の損害を与えた場合に成立する会社法上の犯罪はどれか。

  1. A利益供与要求罪
  2. B詐欺罪
  3. C偽計業務妨害罪
  4. D特別背任罪
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正解:D特別背任罪

会社法960条1項に基づき、取締役等が自己等の利益や会社への損害目的で任務に背き、財産上の損害を与えたときは特別背任罪が成立します。

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296公益通報者保護法による保護を受けるための要件として、通報先が「行政機関」である場合と「報道機関」である場合の関係について、適切な説明はどれか。

  1. Aいずれの通報先であっても、保護を受けるための要件は完全に同一である。
  2. B行政機関へ通報する場合は、必ず事前に報道機関へ通報していなければならない。
  3. C通報先に応じて、公益通報者保護法による保護を受けるための要件は異なる。
  4. D報道機関への通報のほうが、行政機関への通報よりも要件が緩和されている。
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正解:C通報先に応じて、公益通報者保護法による保護を受けるための要件は異なる。

公益通報者保護法3条の規定により、通報先(役務提供先、行政機関、報道機関等)に応じて保護を受けるための条件(要件)はそれぞれ異なります。

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297労働者派遣法に基づき、派遣先において通報対象事実(犯罪行為等)を知った派遣労働者が行政機関に公益通報をした場合、派遣先がとってはならない措置として適切なものはどれか。

  1. A派遣労働者に対して、日常の通常の業務指示を行うこと。
  2. B派遣元に対して、派遣契約の満了による契約終了の通知をあらかじめ行うこと。
  3. C派遣労働者が通報したことを理由として、派遣元に派遣労働者の交代を求めること。
  4. D派遣労働者の健康状態を把握するための面談を実施すること。
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正解:C派遣労働者が通報したことを理由として、派遣元に派遣労働者の交代を求めること。

公益通報者保護法5条2項により、派遣先の指揮命令下で労働する派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣先が派遣元に労働者の交代を求めること等は不利益な扱いとして禁止されています。

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