⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級275

問題

民事訴訟において、口頭弁論期日等で相手方が主張する自己に不利益な事実を認めること(裁判上の自白)が成立した場合の裁判所への拘束力について適切なものはどれか。

A裁判所は、自白と異なる事実が存在するとの心証を得たときは、異なる事実を認定できる。
B裁判上の自白は、被告がいつでも一方的に撤回できるため、拘束力はない。
C裁判所は、当事者に争いのない自白された事実をそのまま判決の基礎としなければならない。✓ 正解
D自白が成立しても、原告が追加の証拠を提出しなければ事実は認定されない。

正解

C裁判所は、当事者に争いのない自白された事実をそのまま判決の基礎としなければならない。

解説

裁判上の自白が成立した場合、自白の拘束力により、裁判所はそのまま判決の基礎としなければならず、異なる事実を認定することはできません。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

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