⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級253

問題

自動車損害賠償保障法3条ただし書において、運行供用者が損害賠償責任を免責されるために証明する必要のない事項はどれか。

A自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
B自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
C被害者が自動車の接近を予見することが不可能であったこと✓ 正解
D被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと

正解

C被害者が自動車の接近を予見することが不可能であったこと

解説

免責には、自己等の無過失、第三者等の故意・過失、自動車の構造上・機能上の欠陥がないことの3つを証明する必要があります。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

不法行為による損害賠償と、紛争解決のための民事手続きを学ぶ、収録数が最も多い分野です。土地工作物責任・使用者責任・運行供用者責任などの特殊な不法行為、求償・損益相殺・過失相殺、労災保険給付との調整が頻出です。あわせて合意管轄・公示送達など民事訴訟の手続きも問われます。「誰が・どの範囲で責任を負うか」を責任類型ごとに整理し、賠償額の調整ルールと訴訟手続の基礎をセットで押さえると、幅広い出題に対応できます。全50問を収録しています。

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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