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⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級281

問題

支払督促の申立ては、原則としてどこの簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要があるか。

A契約が締結された場所を管轄する高等裁判所
B債権者(申立人)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所✓ 正解
D合意によって定められた任意の地方裁判所

正解

C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所

解説

民事訴訟法383条1項により、支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式IBT(自宅等)またはCBT(テストセンター)方式の多肢選択式。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を要確認(満点の一定割合が目安とされる)
難易度★★★☆☆
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