⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級281

問題

支払督促の申立ては、原則としてどこの簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要があるか。

A契約が締結された場所を管轄する高等裁判所
B債権者(申立人)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所✓ 正解
D合意によって定められた任意の地方裁判所

正解

C債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所

解説

民事訴訟法383条1項により、支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

不法行為による損害賠償と、紛争解決のための民事手続きを学ぶ、収録数が最も多い分野です。土地工作物責任・使用者責任・運行供用者責任などの特殊な不法行為、求償・損益相殺・過失相殺、労災保険給付との調整が頻出です。あわせて合意管轄・公示送達など民事訴訟の手続きも問われます。「誰が・どの範囲で責任を負うか」を責任類型ごとに整理し、賠償額の調整ルールと訴訟手続の基礎をセットで押さえると、幅広い出題に対応できます。全50問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第280282問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る