⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級279

問題

少額訴訟において、裁判所が請求を認容する判決をする場合、支払いの猶予や方法についてどのような定めをすることができるか。

A支払時期の定め(支払猶予)をすることはできるが、分割払いの定めをすることはできない。
Bどのような事情があっても、一括での即時支払いしか命じることができない。
C被告の資力にかかわらず、最長5年の分割払いの定めを強制的にしなければならない。
D判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めをすることができる。✓ 正解

正解

D判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めをすることができる。

解説

民事訴訟法375条1項に基づき、裁判所は特に必要があると認めるときは、3年を超えない範囲内で、支払時期の定めや分割払の定めができます。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

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