⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級266

問題

民事訴訟法182条において、証人および当事者本人の尋問は、どのような段階で集中して行わなければならないと規定されているか(集中証拠調べ)。

A訴えが提起された直後の第1回口頭弁論期日
B弁論準備手続の開始前の一切の段階
Cできる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行う。✓ 正解
D判決の言渡しが終了した後の補足段階

正解

Cできる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行う。

解説

民事訴訟法182条により、証人および当事者本人の尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければなりません。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

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