⑦ 法的紛争等の予防と対応

ビジネス実務法務検定2級284

問題

適法な督促異議の申立てがあった場合、支払督促に係る請求についての訴訟手続はどのように移行するか。

A申立ての時に、所定の裁判所に民事訴訟(通常の訴訟手続)が提起されたものとみなされる。✓ 正解
B支払督促の効力が完全に確定し、強制執行が行われる。
C自動的に民事調停手続に移行し、話し合いが行われる。
D仲裁人が選任され、仲裁手続に移行する。

正解

A申立ての時に、所定の裁判所に民事訴訟(通常の訴訟手続)が提起されたものとみなされる。

解説

民事訴訟法395条により、適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行します。

分野解説:⑦ 法的紛争等の予防と対応

不法行為による損害賠償と、紛争解決のための民事手続きを学ぶ、収録数が最も多い分野です。土地工作物責任・使用者責任・運行供用者責任などの特殊な不法行為、求償・損益相殺・過失相殺、労災保険給付との調整が頻出です。あわせて合意管轄・公示送達など民事訴訟の手続きも問われます。「誰が・どの範囲で責任を負うか」を責任類型ごとに整理し、賠償額の調整ルールと訴訟手続の基礎をセットで押さえると、幅広い出題に対応できます。全50問を収録しています。

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