ビジネス実務法務検定2級 ⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

この分野の問題37問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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211債権譲渡の第三者対抗要件として民法第467条2項が定めるものはどれか。

  1. A譲渡人による債務者への口頭通知
  2. B譲渡人または譲受人による確定日付のない書面での通知
  3. C債務者による口頭の承諾のみ
  4. D確定日付のある証書による通知または承諾
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正解:D確定日付のある証書による通知または承諾

債権譲渡における第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾です。

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212法人が債権譲渡登記ファイルに登記を行った場合第三者に対する対抗要件としてどのようにみなされるか。

  1. A債務者が登記を承諾したものとみなされる
  2. B民法の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる
  3. C譲受人が登記事項証明書を破棄したものとみなされる
  4. D一切の対抗要件が自動的に消滅したものとみなされる
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正解:B民法の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる

債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは第三者について確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。

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213債権譲渡登記がされた場合において債務者への対抗要件を具備するために必要な手続きはどれか。

  1. A債務者が裁判所へ異議の申立てを行うこと
  2. B譲受人が確定日付のない口頭通知を行うこと
  3. C登記ファイルの内容を第三者に一切開示しないこと
  4. D譲渡人または譲受人が登記事項証明書を交付して通知するか債務者が承諾すること
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正解:D譲渡人または譲受人が登記事項証明書を交付して通知するか債務者が承諾すること

債権譲渡登記がされた場合債務者への対抗要件を具備するには登記事項証明書の交付による通知または債務者の承諾が必要です。

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214債務者に対する債権譲渡の対抗要件について正しい記述はどれか。

  1. A債務者が法人の場合はいかなる通知も効果を生じない
  2. B譲受人が債務者に口頭で通知すれば常に具備される
  3. C必ず確定日付のある証書によって通知しなければならない
  4. D譲渡人が債務者に通知をするか債務者が承諾すれば足り必ずしも確定日付による必要はない
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正解:D譲渡人が債務者に通知をするか債務者が承諾すれば足り必ずしも確定日付による必要はない

債務者に対する債権譲渡の対抗要件は譲渡人の通知または債務者の承諾であり必ずしも確定日付は必要ありません。

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215B社がA社に債権を譲渡した後譲受人であるA社自身が債務者Cに譲渡の通知を行った場合の効果はどうなるか。

  1. A債務者Cが通知を拒絶した場合は譲渡自体が無効となる
  2. B譲受人からの通知であるため債務者についての対抗要件を具備しているとはいえない
  3. C譲渡人からの通知と同等の効力を有するため完全に対抗できる
  4. D確定日付のある証書であれば譲受人からの通知でも常に対抗できる
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正解:B譲受人からの通知であるため債務者についての対抗要件を具備しているとはいえない

債権譲渡の通知は譲渡人から債務者に対してされなければならないため譲受人からの通知では対抗要件を具備しません。

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216B社がC社に対する売掛金債権をA社とD社に二重に譲渡し確定日付のある証書で両方の通知がC社に届いた場合どちらが優先されるか。

  1. A債務者C社が任意に選択した方の譲受人
  2. B確定日付の年月日が遅い方の譲受人
  3. C譲渡契約の締結が早かった譲受人
  4. DC社への通知が先に到達した方の譲受人
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正解:DC社への通知が先に到達した方の譲受人

二重譲渡における譲受人相互間の優劣は確定日付のある通知が債務者に到達した先後によって決まります。

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217確定日付のある証書による債権譲渡の通知がC社に到達した後C社が別の譲渡につき確定日付のある証書で承諾した場合の優劣はどうなるか。

  1. A両者の優劣は決まらず債権は消滅する
  2. B通知が先にC社に到達しているため先の譲受人が優先する
  3. C後に承諾した者が常に優先する
  4. D二重譲渡契約の契約日が早い方が優先する
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正解:B通知が先にC社に到達しているため先の譲受人が優先する

先に確定日付のある証書による通知が到達している場合その後の承諾の有無にかかわらず先の譲受人が優先します。

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218民法上、A社がB社に対する貸金債権とB社から受ける請負契約の報酬債権を相殺する場合に相手方の承諾は必要か。

  1. A相殺の意思表示のみで足り相手方の承諾は必要ない
  2. B双方の債権額が完全に一致する場合のみ承諾が必要である
  3. C相殺の意思表示に加えて相手方の承諾が必要である
  4. D裁判所の事前の許可があれば承諾は不要である
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正解:A相殺の意思表示のみで足り相手方の承諾は必要ない

相殺の意思表示は単独行為であり一方的な意思表示で足りるため相手方の承諾は不要です。

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219A社がB社に対して弁済期の到来した貸金債権を有しB社がA社に対して弁済期の到来していない売掛金債権を有している場合A社は相殺できるか。

  1. AB社が相殺の申し出を承諾した場合のみ相殺できる
  2. BA社は自己の債権の期限の利益を放棄できないため相殺できない
  3. C期限の利益の放棄は裁判上の手続きによる必要があるため相殺できない
  4. D売掛金債権の弁済期が到来する前であってもA社は期限の利益を放棄して相殺できる
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正解:D売掛金債権の弁済期が到来する前であってもA社は期限の利益を放棄して相殺できる

期限の利益は放棄することができるためA社が受働債権の期限の利益を放棄すれば弁済期前でも相殺可能です。

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220相殺に供する自働債権と相殺される受働債権の弁済期の関係について正しいものはどれか。

  1. A双方の弁済期が同じ日でなければ相殺は一切認められない
  2. B相殺適状にあるためには両債権の弁済期の先後は問わない
  3. C自働債権の弁済期が必ず受働債権の弁済期より後でなければならない
  4. D受働債権の弁済期が先に到来している場合のみ相殺が許される
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正解:B相殺適状にあるためには両債権の弁済期の先後は問わない

相殺適状にあるためには双方の弁済期が到来していることが必要ですが自働債権と受働債権の弁済期の先後は問いません。

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221A社がB社に対して金銭債権を有しB社がA社に対して自動車の引渡請求権を有している場合これらの債権は相殺できるか。

  1. A自動車の引渡請求権の弁済期が先であれば相殺できる
  2. B目的が同種ではないため相殺適状になく相殺することはできない
  3. CA社が一方的に自動車の所有権を放棄すれば相殺できる
  4. D金銭と現物は時価で換算すれば常に相殺できる
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正解:B目的が同種ではないため相殺適状になく相殺することはできない

相殺適状の要件として双方の債権が同種の目的を有することが必要なため金銭債権と自動車引渡債権は相殺できません。

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222会社法第208条3項に基づき募集株式の引受人が株式会社に対して行う相殺について正しい規則はどれか。

  1. A払込金額の半分についてのみ相殺が認められる
  2. B取締役会の承認があれば払込債務と株式会社に対する債権を相殺できる
  3. C引受人が無資力である場合のみ特例として相殺が認められる
  4. D会社の財産的基礎を確保するため株式会社に対する債権と払込債務を相殺することはできない
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正解:D会社の財産的基礎を確保するため株式会社に対する債権と払込債務を相殺することはできない

募集株式の引受人は募集株式の払込金の払い込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできません。

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223債権者代位権を行使して被代位権利が金銭の支払を目的とするものである場合債権者は相手方にどのような請求ができるか。

  1. A支払いを拒絶した相手方の財産を即座に差し押さえることができる
  2. B債務者の同意を得た場合に限り、自己への直接の支払いを請求できる
  3. C相手方に対しその支払いを自己に対してすることを求めることができる
  4. D債務者への支払いを請求できるだけで自己への直接の支払いは請求できない
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正解:C相手方に対しその支払いを自己に対してすることを求めることができる

被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは自己に対してすることを求めることができます。

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224債務者が第三債務者に対してすでに報酬の支払を求める訴えを裁判所に提起している場合債権者は債権者代位権を行使できるか。

  1. A債務者の訴えを強制的に取り下げさせて代位権を行使する
  2. B裁判所の許可を得た場合のみ追加で代位権を行使できる
  3. C訴訟の有無にかかわらず債権者は重ねて代位権を行使できる
  4. D債務者が権利を行使しているため債権者は債権者代位権を行使することができない
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正解:D債務者が権利を行使しているため債権者は債権者代位権を行使することができない

債権者代位権は債務者が第三者に対する権利を行使しない場合に限って行使することができます。

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225債権者が被代位権利を行使したとき第三債務者は債権者に対してどのような抗弁を主張できるか。

  1. A債権者独自に発生した事由による抗弁しか主張できない
  2. B裁判所が認めた重大な違法事由に関する抗弁のみ主張できる
  3. C一切の抗弁を債権者に対して主張することが禁止される
  4. D債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる
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正解:D債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる

債権者が被代位権利を行使したときは相手方は債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できます。

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226債権者が債務者による報酬請求権の無償贈与について詐害行為取消権を行使するために必要な主観的要件はどれか。

  1. A債務者および受益者の両方が当該行為によって債権者を害することを知っていることが必要である
  2. B受益者のみが債権者を害することを知っていれば足りる
  3. C債権者が損害の発生をあらかじめ予期していることのみが必要である
  4. D債務者のみが債権者を害することを知っていれば足りる
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正解:A債務者および受益者の両方が当該行為によって債権者を害することを知っていることが必要である

詐害行為取消権を行使するには債務者が債権者を害することを知ってした行為であり受益者もその時害することを知っている必要があります。

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227詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力が及ぶ範囲として正しいものはどれか。

  1. A受益者と国の機関にのみ効力を有し債務者には及ばない
  2. B訴訟を提起した特定の債権者のみに効力を有する
  3. C債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
  4. D将来発生するかもしれない未知の債権者にのみ効力を有する
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正解:C債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する

民法第425条により詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有します。

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228債権者が債権者代位権を行使するにあたり必ず裁判所に民事訴訟を提起しなければならないか。

  1. A民事訴訟を提起することなく裁判外でも債権者代位権を行使することができる
  2. B金額が1000万円を超える場合のみ民事訴訟の提起が必須となる
  3. C必ず民事訴訟を提起しなければならず裁判外での行使は一切認められない
  4. D債務者の同意書がある場合のみ裁判外での行使が認められる
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正解:A民事訴訟を提起することなく裁判外でも債権者代位権を行使することができる

債権者代位権の行使要件として民事訴訟を提起しなければならないとする規定はなく裁判外でも行使可能です。

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229公証人が作成した公正証書が強制執行の根拠となる債務名義となり得るための要件はどれか。

  1. A法務大臣による特段の執行許可証が発行されていること
  2. B裁判官による事前の裏付け調書が添付されていること
  3. C債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていること
  4. D公証人の口頭による執行宣言がなされていること
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正解:C債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていること

金銭の一定の額の支払等の請求について公証人が作成し強制執行認諾文言が記載された公正証書は債務名義となります。

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230仮差押命令を取得した債権者の地位について正しい記述はどれか。

  1. A他の債権者に先んじて対象財産から優先して債務の弁済を受けることができる
  2. B債務者の経営権を全面的に掌握して業務を代行できる
  3. C将来の強制執行に備えて財産の処分を禁止するものであり他の債権者に優先して弁済を受けるものではない
  4. D対象財産を自ら任意に売却して現金化する権利を有する
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正解:C将来の強制執行に備えて財産の処分を禁止するものであり他の債権者に優先して弁済を受けるものではない

仮差押えの目的は将来の強制執行に備えて財産処分を禁止することであり他の債権者に優先して弁済を受けるものではありません。

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231弁済者が弁済の提供をしたにもかかわらず債権者がその受領を拒んだ場合弁済者はどのような方法で債務を免れることができるか。

  1. A債権者のために弁済の目的物を供託する
  2. B目的物を任意に売却して売却損を債権者に請求する
  3. C裁判所に債務免除の訴えを提起する
  4. D目的物をその場に放置して立ち去る
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正解:A債権者のために弁済の目的物を供託する

弁済の提供に対し債権者が受領を拒んだときは弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することにより債務を免れます。

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232保全命令である仮差押命令を発する際裁判所はどのような措置をとることができるか。

  1. A仮差押えによって債務者が被る損害を担保するため保証金の供託を命じられることがある
  2. B債権者にいかなる担保も立てさせることはできない
  3. C債権者に対して訴訟の完全な勝訴証明書の提出を義務付ける
  4. D債権者の請求額にかかわらず、債務者の全財産を一律に処分禁止としなければならない
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正解:A仮差押えによって債務者が被る損害を担保するため保証金の供託を命じられることがある

保全命令は担保を立てさせて(保証金の供託を命じて)発することができます。

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233不動産に対する強制競売の開始決定がされた後他の債権者が同じ不動産に対して強制競売の申立てをした場合どうなるか。

  1. A両方の債権者が共同で新しい会社を設立しなければならない
  2. B執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重差押えが認められる)
  3. C先行する差押えの手続きが自動的に無効となり後の申立てが優先する
  4. D先行する差押えがあるため二重の差押えは一切認められない
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正解:B執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重差押えが認められる)

民事執行法第47条1項により既に差し押さえられている不動産について重ねて強制競売の開始決定をすることが認められています。

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234金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになる時期はいつか。

  1. A債務者に対して差押命令が送達された日から一定の期間(1週間ないし4週間)を経過したとき
  2. B第三債務者が破産手続きの開始を申し立てたとき
  3. C裁判所が配当計画書を完全に破棄したとき
  4. D差押命令が債務者に送達された当日から即座に可能
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正解:A債務者に対して差押命令が送達された日から一定の期間(1週間ないし4週間)を経過したとき

金銭債権を差し押さえた債権者は差押命令が送達された日から差し押さえた債権の種類に応じ一定期間を経過したとき取り立てられます。

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235仮差押命令を申し立てる際保全すべき権利や保全の必要性について債権者が行うべき立証の程度はどれか。

  1. A確実な証拠による完全な「証明」をしなければならない
  2. B一切の立証は不要であり申立てのみで発令される
  3. C裁判官が一応確からしいとの推測を得る状態にする「疎明」をすれば足りる
  4. D債務者の自白調書を提出しなければならない
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正解:C裁判官が一応確からしいとの推測を得る状態にする「疎明」をすれば足りる

民事保全法第13条2項により保全すべき権利及び保全の必要性は疎明しなければなりません。

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236差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権額及び執行費用の額を超える場合執行裁判所はどのような制限を受けるか。

  1. A他の債権を差し押さえてはならない
  2. B債権者に超過分の現金を即座に弁済しなければならない
  3. C超過分をすべて国の手数料として没収しなければならない
  4. Dさらに多くの債権を無制限に差し押さえなければならない
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正解:A他の債権を差し押さえてはならない

民事執行法第146条2項により差し押さえた債権の価額が債権額及び執行費用を超えるときは他の債権を差し押さえてはなりません。

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237債権者が破産手続開始の申立てをする際裁判所に対して行うべき立証の程度はどれか。

  1. A債権の存在と破産手続開始の原因となる事実を疎明すれば足りる
  2. B一切の証拠提出を免除され口頭の陳述だけで足りる
  3. C債権の存在と破産手続開始の原因となる事実を証明しなければならない
  4. D債務者の署名捺印がある同意書を提出しなければならない
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正解:A債権の存在と破産手続開始の原因となる事実を疎明すれば足りる

破産法第18条2項により債権者が破産手続開始の申立てをするときは債権の存在及び原因となる事実を疎明しなければなりません。

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238破産手続開始の決定があった場合破産債権に基づく破産財団に属する財産に対する強制執行はどうなるか。

  1. A開始決定後であっても自由に強制執行を申し立てることができる
  2. Bすることができない(すでにされている強制執行手続は失効または中止する)
  3. C裁判所の許可を得た特定の債権者のみが強制執行を続行できる
  4. D自動的に民事再生手続きの強制執行に切り替わる
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正解:Bすることができない(すでにされている強制執行手続は失効または中止する)

破産法第42条1項により破産手続開始の決定があった場合には破産債権に基づく強制執行はすることができません。

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239双務契約において破産者および相手方が共に履行を完了していない場合破産管財人が催告期間内に確答をしないとき契約はどうなるか。

  1. A契約期間が自動的に5年間延長されたものとみなされる
  2. B契約が完全に履行されたものとみなされる
  3. C契約の解除をしたものとみなされる
  4. D裁判所が任意に内容を変更して続行させる
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正解:C契約の解除をしたものとみなされる

破産法第53条2項により破産管財人が期間内に確答をしないときは契約の解除をしたものとみなされます。

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240破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する抵当権は破産手続きにおいてどのように扱われるか。

  1. A他のすべての破産債権と均等に按分比例して弁済を受ける
  2. B破産手続開始と同時に自動的に消滅する
  3. C別除権として破産手続によらないで行使することができる
  4. D破産管財人の事前の同意がなければ一切行使できない
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正解:C別除権として破産手続によらないで行使することができる

破産法第65条1項により抵当権などの権利は別除権として破産手続によらないで行使することができます。

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241破産手続開始の決定があった場合破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は誰に専属するか。

  1. A法務局の登記官
  2. B裁判所が選任した破産管財人
  3. C破産した会社の代表取締役
  4. D破産を申し立てた筆頭債権者
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正解:B裁判所が選任した破産管財人

破産法第78条1項により破産手続開始の決定があった場合破産財団に属する財産の管理及び処分権は破産管財人に専属します。

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242法人の破産手続開始の原因として認められるが自然人(個人)には適用されない破産原因はどれか。

  1. A支払不能
  2. B債務超過
  3. C支払停止
  4. D無資力
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正解:B債務超過

破産法上債務超過は法人については破産手続開始の原因となりますが自然人については原因とはなりません。

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243裁判所は破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるとき開始決定と同時にどのような決定をするか。

  1. A破産手続廃止の決定(同時廃止)
  2. B債権者の財産を没収して費用に充てる決定
  3. C破産手続に要する費用を全額国が立て替える決定
  4. D破産手続きの期間を10年間延長する決定
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正解:A破産手続廃止の決定(同時廃止)

破産法第216条1項により破産財団が手続き費用に不足すると認めるときは開始決定と同時に破産手続廃止の決定をします。

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244破産手続開始の申立てがなされただけで破産手続開始の決定がまだ下りていない段階における差押えの効力はどうなるか。

  1. A申立てがあっただけで当然にその効力を失うわけではない
  2. B債権者が個別に申請すれば即座に消滅する
  3. C申立てと同時にすべての差押えが自動的に無効となる
  4. D第三債務者が任意に差押えを解除できる
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正解:A申立てがあっただけで当然にその効力を失うわけではない

破産手続開始の申立てがあっただけでは強制執行等の手続きが当然に中止・失効するわけではありません。

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245破産手続開始決定後破産者の取引先が破産管財人との間で取引を行ったことにより取得した債権はどのような扱いになるか。

  1. A破産債権として按分弁済の対象となる
  2. B不法行為による債権として一切の行使が禁止される
  3. C財団債権となり破産手続きによらずに随時弁済を受けることができる
  4. D株主総会の決議がなければ権利を行使できない
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正解:C財団債権となり破産手続きによらずに随時弁済を受けることができる

破産法第148条1項4号により破産管財人がした行為によって生じた請求権は財団債権となり随時弁済を受けられます。

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246民事再生手続が開始された後再生債務者の業務執行や財産の管理処分権は原則として誰が有するか。

  1. A再生債権者集会の議長
  2. B裁判所が選任した監督委員
  3. C破産管財人として選任された弁護士
  4. D従前の再生債務者の取締役ら
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正解:D従前の再生債務者の取締役ら

民事再生手続においては再生債務者の管理処分権は当然には失われず原則として従前の取締役らが権利を有します。

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247民事再生法において事業の継続に欠くことのできない建物に抵当権が設定されている場合再生債務者がとれる担保権消滅の制度はどれか。

  1. A抵当権者の同意なく無償で登記を抹消する
  2. B抵当権者に弁済計画を提示すれば、抵当権は当然に消滅する
  3. C建物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を得る
  4. D他の不動産に強制的に抵当権を移転させる手続きをとる
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正解:C建物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を得る

民事再生法第148条1項により事業継続に不可欠な財産について価額相当額を納付して担保権を消滅させる制度があります。

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