第211問債権譲渡の第三者対抗要件として民法第467条2項が定めるものはどれか。
- A譲渡人による債務者への口頭通知
- B譲渡人または譲受人による確定日付のない書面での通知
- C債務者による口頭の承諾のみ
- D確定日付のある証書による通知または承諾
債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。
この分野の問題37問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.民法の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる
債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは第三者について確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.譲渡人または譲受人が登記事項証明書を交付して通知するか債務者が承諾すること
債権譲渡登記がされた場合債務者への対抗要件を具備するには登記事項証明書の交付による通知または債務者の承諾が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.譲渡人が債務者に通知をするか債務者が承諾すれば足り必ずしも確定日付による必要はない
債務者に対する債権譲渡の対抗要件は譲渡人の通知または債務者の承諾であり必ずしも確定日付は必要ありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.譲受人からの通知であるため債務者についての対抗要件を具備しているとはいえない
債権譲渡の通知は譲渡人から債務者に対してされなければならないため譲受人からの通知では対抗要件を具備しません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.売掛金債権の弁済期が到来する前であってもA社は期限の利益を放棄して相殺できる
期限の利益は放棄することができるためA社が受働債権の期限の利益を放棄すれば弁済期前でも相殺可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相殺適状にあるためには両債権の弁済期の先後は問わない
相殺適状にあるためには双方の弁済期が到来していることが必要ですが自働債権と受働債権の弁済期の先後は問いません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.目的が同種ではないため相殺適状になく相殺することはできない
相殺適状の要件として双方の債権が同種の目的を有することが必要なため金銭債権と自動車引渡債権は相殺できません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.会社の財産的基礎を確保するため株式会社に対する債権と払込債務を相殺することはできない
募集株式の引受人は募集株式の払込金の払い込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.相手方に対しその支払いを自己に対してすることを求めることができる
被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは自己に対してすることを求めることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債務者が権利を行使しているため債権者は債権者代位権を行使することができない
債権者代位権は債務者が第三者に対する権利を行使しない場合に限って行使することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる
債権者が被代位権利を行使したときは相手方は債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債務者および受益者の両方が当該行為によって債権者を害することを知っていることが必要である
詐害行為取消権を行使するには債務者が債権者を害することを知ってした行為であり受益者もその時害することを知っている必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
民法第425条により詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.民事訴訟を提起することなく裁判外でも債権者代位権を行使することができる
債権者代位権の行使要件として民事訴訟を提起しなければならないとする規定はなく裁判外でも行使可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていること
金銭の一定の額の支払等の請求について公証人が作成し強制執行認諾文言が記載された公正証書は債務名義となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.将来の強制執行に備えて財産の処分を禁止するものであり他の債権者に優先して弁済を受けるものではない
仮差押えの目的は将来の強制執行に備えて財産処分を禁止することであり他の債権者に優先して弁済を受けるものではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重差押えが認められる)
民事執行法第47条1項により既に差し押さえられている不動産について重ねて強制競売の開始決定をすることが認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債務者に対して差押命令が送達された日から一定の期間(1週間ないし4週間)を経過したとき
金銭債権を差し押さえた債権者は差押命令が送達された日から差し押さえた債権の種類に応じ一定期間を経過したとき取り立てられます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債権の存在と破産手続開始の原因となる事実を疎明すれば足りる
破産法第18条2項により債権者が破産手続開始の申立てをするときは債権の存在及び原因となる事実を疎明しなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.することができない(すでにされている強制執行手続は失効または中止する)
破産法第42条1項により破産手続開始の決定があった場合には破産債権に基づく強制執行はすることができません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.財団債権となり破産手続きによらずに随時弁済を受けることができる
破産法第148条1項4号により破産管財人がした行為によって生じた請求権は財団債権となり随時弁済を受けられます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.建物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を得る
民事再生法第148条1項により事業継続に不可欠な財産について価額相当額を納付して担保権を消滅させる制度があります。
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