⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級236

問題

差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権額及び執行費用の額を超える場合執行裁判所はどのような制限を受けるか。

A他の債権を差し押さえてはならない✓ 正解
B債権者に超過分の現金を即座に弁済しなければならない
C超過分をすべて国の手数料として没収しなければならない
Dさらに多くの債権を無制限に差し押さえなければならない

正解

A他の債権を差し押さえてはならない

解説

民事執行法第146条2項により差し押さえた債権の価額が債権額及び執行費用を超えるときは他の債権を差し押さえてはなりません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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