⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級234

問題

金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになる時期はいつか。

A債務者に対して差押命令が送達された日から一定の期間(1週間ないし4週間)を経過したとき✓ 正解
B第三債務者が破産手続きの開始を申し立てたとき
C裁判所が配当計画書を完全に破棄したとき
D差押命令が債務者に送達された当日から即座に可能

正解

A債務者に対して差押命令が送達された日から一定の期間(1週間ないし4週間)を経過したとき

解説

金銭債権を差し押さえた債権者は差押命令が送達された日から差し押さえた債権の種類に応じ一定期間を経過したとき取り立てられます。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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