⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級232

問題

保全命令である仮差押命令を発する際裁判所はどのような措置をとることができるか。

A仮差押えによって債務者が被る損害を担保するため保証金の供託を命じられることがある✓ 正解
B債権者にいかなる担保も立てさせることはできない
C債権者に対して訴訟の完全な勝訴証明書の提出を義務付ける
D債権者の請求額にかかわらず、債務者の全財産を一律に処分禁止としなければならない

正解

A仮差押えによって債務者が被る損害を担保するため保証金の供託を命じられることがある

解説

保全命令は担保を立てさせて(保証金の供託を命じて)発することができます。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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