⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級233

問題

不動産に対する強制競売の開始決定がされた後他の債権者が同じ不動産に対して強制競売の申立てをした場合どうなるか。

A両方の債権者が共同で新しい会社を設立しなければならない
B執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重差押えが認められる)✓ 正解
C先行する差押えの手続きが自動的に無効となり後の申立てが優先する
D先行する差押えがあるため二重の差押えは一切認められない

正解

B執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(二重差押えが認められる)

解説

民事執行法第47条1項により既に差し押さえられている不動産について重ねて強制競売の開始決定をすることが認められています。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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