⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級235

問題

仮差押命令を申し立てる際保全すべき権利や保全の必要性について債権者が行うべき立証の程度はどれか。

A確実な証拠による完全な「証明」をしなければならない
B一切の立証は不要であり申立てのみで発令される
C裁判官が一応確からしいとの推測を得る状態にする「疎明」をすれば足りる✓ 正解
D債務者の自白調書を提出しなければならない

正解

C裁判官が一応確からしいとの推測を得る状態にする「疎明」をすれば足りる

解説

民事保全法第13条2項により保全すべき権利及び保全の必要性は疎明しなければなりません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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