⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級238

問題

破産手続開始の決定があった場合破産債権に基づく破産財団に属する財産に対する強制執行はどうなるか。

A開始決定後であっても自由に強制執行を申し立てることができる
Bすることができない(すでにされている強制執行手続は失効または中止する)✓ 正解
C裁判所の許可を得た特定の債権者のみが強制執行を続行できる
D自動的に民事再生手続きの強制執行に切り替わる

正解

Bすることができない(すでにされている強制執行手続は失効または中止する)

解説

破産法第42条1項により破産手続開始の決定があった場合には破産債権に基づく強制執行はすることができません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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