⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級243

問題

裁判所は破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるとき開始決定と同時にどのような決定をするか。

A破産手続廃止の決定(同時廃止)✓ 正解
B債権者の財産を没収して費用に充てる決定
C破産手続に要する費用を全額国が立て替える決定
D破産手続きの期間を10年間延長する決定

正解

A破産手続廃止の決定(同時廃止)

解説

破産法第216条1項により破産財団が手続き費用に不足すると認めるときは開始決定と同時に破産手続廃止の決定をします。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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