⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級241

問題

破産手続開始の決定があった場合破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は誰に専属するか。

A法務局の登記官
B裁判所が選任した破産管財人✓ 正解
C破産した会社の代表取締役
D破産を申し立てた筆頭債権者

正解

B裁判所が選任した破産管財人

解説

破産法第78条1項により破産手続開始の決定があった場合破産財団に属する財産の管理及び処分権は破産管財人に専属します。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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