⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級245

問題

破産手続開始決定後破産者の取引先が破産管財人との間で取引を行ったことにより取得した債権はどのような扱いになるか。

A破産債権として按分弁済の対象となる
B不法行為による債権として一切の行使が禁止される
C財団債権となり破産手続きによらずに随時弁済を受けることができる✓ 正解
D株主総会の決議がなければ権利を行使できない

正解

C財団債権となり破産手続きによらずに随時弁済を受けることができる

解説

破産法第148条1項4号により破産管財人がした行為によって生じた請求権は財団債権となり随時弁済を受けられます。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第244246問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る