⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級247

問題

民事再生法において事業の継続に欠くことのできない建物に抵当権が設定されている場合再生債務者がとれる担保権消滅の制度はどれか。

A抵当権者の同意なく無償で登記を抹消する
B抵当権者に弁済計画を提示すれば、抵当権は当然に消滅する
C建物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を得る✓ 正解
D他の不動産に強制的に抵当権を移転させる手続きをとる

正解

C建物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる許可を得る

解説

民事再生法第148条1項により事業継続に不可欠な財産について価額相当額を納付して担保権を消滅させる制度があります。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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