第170問民法上、抵当権の目的となっている不動産を第三者に売却する際の手続きとして、最も適切なものはどれか。
- A裁判所の許可を得なければ売却できない
- Bいかなる場合も抵当権者の同意を得なければならない
- C後順位抵当権者がいる場合のみ同意が必要となる
- D抵当権者の同意を得る必要はない
債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。
この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.土地とともに建物も競売に付せるが、優先弁済は土地の代価からのみ受ける
抵当権設定後に築造された建物は土地と共に競売に付せますが、優先権は土地の代価についてのみ認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.同時に両方の競売を申し立てることも、いずれか一方のみ申し立てることも可能である
共同抵当権者は、自身の判断で同時に競売の申立てをすることも、別々に申し立てることも可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、根抵当権の消滅請求ができる
元本確定後に債務額が極度額を超える場合、第三取得者は極度額相当額を払い渡し又は供託して消滅請求ができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.私的実行は認められておらず、民事執行法上の担保不動産競売又は担保不動産収益執行の方法により実行しなければならない
抵当権は私的実行が認められず、民事執行法は担保不動産競売と担保不動産収益執行の方法を定めています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.抵当権設定当時に、土地の上に同一の所有者に属する建物が存在すること
法定地上権の成立には、抵当権設定時に土地の上に同一の所有者に属する建物が存在することが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.必ずしも敷地部分に限定されず、建物の利用に必要な土地の範囲についても成立する
法定地上権は敷地部分に限定されず、建物の利用に必要な土地の範囲についても成立します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.法定地上権は成立せず、買受人に土地の一括競売請求権も認められない
設定当時に土地と建物の所有者が別々の場合は法定地上権は成立せず、一括競売の権利も認められません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法で目的物の範囲を特定する
集合動産譲渡担保は、種類、所在場所、量的範囲を指定する方法で範囲が特定されれば設定可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.ロボットの引渡し(占有改定含む)を受ければ、動産譲渡登記を経なくても第三者に対抗できる
動産物権変動の対抗要件は引渡しであり、引渡しがあれば動産譲渡登記がなくても第三者に対抗できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債務者以外の第三者に対して、確定日付のある証書による通知があったものとみなされる
法人の債権譲渡登記は、債務者以外の第三者に対し、確定日付のある証書による通知があったとみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.土地の適正評価額と債権額との差額を清算金として債務者に支払う義務を負う
譲渡担保の実行において、目的物の適正評価額が債権額を上回る時は、その差額を清算する義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.債務者は債権者と合意することにより、引き続き当該ビルを使用することができる
譲渡担保は通常、目的物の占有を債務者に残し、合意により引き続き使用することを認める形で締結されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、まず主たる債務者に催告するよう請求できない
連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、債権者からの請求に対して催告の請求をすることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.主たる債務者がその当時利益を受けた限度においてのみ求償権を有する
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者は、債務者がその当時利益を受けた限度で求償権を有します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.主たる債務者だけでなく、他の連帯保証人に対しても求償することができる
連帯保証人の1人が全額弁済した時は、他の連帯保証人に対し求償権を有します(連帯債務の規定を準用)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.連帯保証人は分別の利益を有しないため、債権者は1人に対して全額の履行を請求できる
連帯保証人には分別の利益が認められないため、各連帯保証人は全額について責任を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:C.書面でしなければその効力を生じない(電磁的記録による場合を含む)
保証契約は、通常の保証であっても連帯保証であっても、書面または電磁的記録でしなければ効力を生じません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.主たる債務者の求償権への対抗事由により、保証人の求償権が制限されることがある
主たる債務者への事前・事後の通知を怠って弁済した場合、保証人の求償権が制限されることがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.元本、利息、違約金、損害賠償など、その債務に従たるすべてのものを含めた極度額を限度とする
個人根保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償等、従たる全ての債務について極度額を限度として責任を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:A.民法上は他人の物(債務者以外も可)でよいが、商法上は債務者所有の物に限られる
民法上の留置権は他人の物で成立しますが、商法上の留置権は債務者所有の物に限られます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.物権(担保物権)であるため、民法上も商法上も債務者以外の第三者に主張できる
留置権は物権の一種である担保物権であるため、債務者以外の第三者に対しても主張可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.法律上の優先弁済権はないが、保存義務を免れるための形式的競売権が認められる
留置権には優先弁済権はありませんが、保存義務を免れるための形式的競売(民事執行法195条)が認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.商法上の留置権のみ別除権(特別の先取特権とみなす)とされ、民法上は別除権とならない
破産手続において、商法上の留置権は特別の先取特権とみなされ別除権となりますが、民法上の留置権は該当しません。
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