⑤ 債権の担保

ビジネス実務法務検定2級176

問題

根抵当権につき元本確定期日の定めがない場合、元本の確定請求に関する記述として適切なものはどれか。

A債務者の同意を得なければ元本の確定請求をすることはできない
B根抵当権者はいつでも確定を請求でき、請求の時に元本が確定する✓ 正解
C根抵当権設定登記から3年を経過しなければ確定請求できない
D確定請求をしてから2ヶ月が経過した時に初めて元本が確定する

正解

B根抵当権者はいつでも確定を請求でき、請求の時に元本が確定する

解説

元本確定期日の定めがない場合、根抵当権者はいつでも確定請求でき、その請求の時に確定します。

分野解説:⑤ 債権の担保

債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。

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