⑤ 債権の担保

ビジネス実務法務検定2級178

問題

元本確定後、実際の債務額が根抵当権の極度額を超えている場合、その不動産の所有権を取得した第三者が行える手続きはどれか。

A極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、根抵当権の消滅請求ができる✓ 正解
B実際の債務額全額を支払わなければ根抵当権の消滅を請求できない
C第三取得者は根抵当権の消滅請求を行うことはできない
D極度額の半額を支払うことで根抵当権の消滅を請求できる

正解

A極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、根抵当権の消滅請求ができる

解説

元本確定後に債務額が極度額を超える場合、第三取得者は極度額相当額を払い渡し又は供託して消滅請求ができます。

分野解説:⑤ 債権の担保

債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。

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