⑤ 債権の担保

ビジネス実務法務検定2級205

問題

個人貸金等根保証契約において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合の効果として適切なものはどれか。

A根保証契約は直ちに無効となり、保証人は一切の責任を免れる
B元本は確定せず、破産手続が終結するまで確定が保留される
C極度額が自動的に2倍に引き上げられる
D本件個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本が確定する✓ 正解

正解

D本件個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本が確定する

解説

主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、個人貸金等根保証契約の主たる債務の元本は確定します。

分野解説:⑤ 債権の担保

債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。

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