⑤ 債権の担保

ビジネス実務法務検定2級204

問題

個人根保証契約の保証人が履行する責任を負う範囲の限度について、民法の規定として適切なものはどれか。

A主たる債務の元本のみに限定され、利息や損害賠償には及ばない
B実際の損害額がいかに高額であっても、一律1000万円が上限となる
C元本、利息、違約金、損害賠償など、その債務に従たるすべてのものを含めた極度額を限度とする✓ 正解
D主たる債務者が破産した場合は、極度額の2倍まで責任を負う

正解

C元本、利息、違約金、損害賠償など、その債務に従たるすべてのものを含めた極度額を限度とする

解説

個人根保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償等、従たる全ての債務について極度額を限度として責任を負います。

分野解説:⑤ 債権の担保

債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。

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