⑤ 債権の担保

ビジネス実務法務検定2級210

問題

主たる債務者が破産した場合における、民法上の留置権と商法上の留置権の破産法上の扱いとして適切なものはどれか。

A両者ともに別除権としては一切認められず、破産手続の配当に参加するのみとなる
B民法上の留置権のみ別除権とされ、商法上は別除権とならない
C商法上の留置権のみ別除権(特別の先取特権とみなす)とされ、民法上は別除権とならない✓ 正解
D両者ともに破産法上の別除権として認められ、手続によらず行使できる

正解

C商法上の留置権のみ別除権(特別の先取特権とみなす)とされ、民法上は別除権とならない

解説

破産手続において、商法上の留置権は特別の先取特権とみなされ別除権となりますが、民法上の留置権は該当しません。

分野解説:⑤ 債権の担保

債権回収を確実にするための担保、とくに抵当権を中心に学ぶ分野です。抵当不動産の第三者への売却、抵当権の実行に必要な民事執行法上の手続き、更地に抵当権を設定した後の建物建築(法定地上権)、複数不動産への共同抵当が頻出です。物的担保の効力範囲と実行手続きを場面ごとに整理することが重要で、抵当権のほか保証・連帯保証など人的担保との違いも意識すると、担保法全体の理解が深まります。全41問を収録しています。

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