⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級217

問題

確定日付のある証書による債権譲渡の通知がC社に到達した後C社が別の譲渡につき確定日付のある証書で承諾した場合の優劣はどうなるか。

A両者の優劣は決まらず債権は消滅する
B通知が先にC社に到達しているため先の譲受人が優先する✓ 正解
C後に承諾した者が常に優先する
D二重譲渡契約の契約日が早い方が優先する

正解

B通知が先にC社に到達しているため先の譲受人が優先する

解説

先に確定日付のある証書による通知が到達している場合その後の承諾の有無にかかわらず先の譲受人が優先します。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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