⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級219

問題

A社がB社に対して弁済期の到来した貸金債権を有しB社がA社に対して弁済期の到来していない売掛金債権を有している場合A社は相殺できるか。

AB社が相殺の申し出を承諾した場合のみ相殺できる
BA社は自己の債権の期限の利益を放棄できないため相殺できない
C期限の利益の放棄は裁判上の手続きによる必要があるため相殺できない
D売掛金債権の弁済期が到来する前であってもA社は期限の利益を放棄して相殺できる✓ 正解

正解

D売掛金債権の弁済期が到来する前であってもA社は期限の利益を放棄して相殺できる

解説

期限の利益は放棄することができるためA社が受働債権の期限の利益を放棄すれば弁済期前でも相殺可能です。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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