⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級220

問題

相殺に供する自働債権と相殺される受働債権の弁済期の関係について正しいものはどれか。

A双方の弁済期が同じ日でなければ相殺は一切認められない
B相殺適状にあるためには両債権の弁済期の先後は問わない✓ 正解
C自働債権の弁済期が必ず受働債権の弁済期より後でなければならない
D受働債権の弁済期が先に到来している場合のみ相殺が許される

正解

B相殺適状にあるためには両債権の弁済期の先後は問わない

解説

相殺適状にあるためには双方の弁済期が到来していることが必要ですが自働債権と受働債権の弁済期の先後は問いません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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