⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級221

問題

A社がB社に対して金銭債権を有しB社がA社に対して自動車の引渡請求権を有している場合これらの債権は相殺できるか。

A自動車の引渡請求権の弁済期が先であれば相殺できる
B目的が同種ではないため相殺適状になく相殺することはできない✓ 正解
CA社が一方的に自動車の所有権を放棄すれば相殺できる
D金銭と現物は時価で換算すれば常に相殺できる

正解

B目的が同種ではないため相殺適状になく相殺することはできない

解説

相殺適状の要件として双方の債権が同種の目的を有することが必要なため金銭債権と自動車引渡債権は相殺できません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第220222問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る