⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級215

問題

B社がA社に債権を譲渡した後譲受人であるA社自身が債務者Cに譲渡の通知を行った場合の効果はどうなるか。

A債務者Cが通知を拒絶した場合は譲渡自体が無効となる
B譲受人からの通知であるため債務者についての対抗要件を具備しているとはいえない✓ 正解
C譲渡人からの通知と同等の効力を有するため完全に対抗できる
D確定日付のある証書であれば譲受人からの通知でも常に対抗できる

正解

B譲受人からの通知であるため債務者についての対抗要件を具備しているとはいえない

解説

債権譲渡の通知は譲渡人から債務者に対してされなければならないため譲受人からの通知では対抗要件を具備しません。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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