⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級229

問題

公証人が作成した公正証書が強制執行の根拠となる債務名義となり得るための要件はどれか。

A法務大臣による特段の執行許可証が発行されていること
B裁判官による事前の裏付け調書が添付されていること
C債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていること✓ 正解
D公証人の口頭による執行宣言がなされていること

正解

C債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)が記載されていること

解説

金銭の一定の額の支払等の請求について公証人が作成し強制執行認諾文言が記載された公正証書は債務名義となります。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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