⑥ 債権の回収・倒産対応

ビジネス実務法務検定2級227

問題

詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力が及ぶ範囲として正しいものはどれか。

A受益者と国の機関にのみ効力を有し債務者には及ばない
B訴訟を提起した特定の債権者のみに効力を有する
C債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する✓ 正解
D将来発生するかもしれない未知の債権者にのみ効力を有する

正解

C債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する

解説

民法第425条により詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有します。

分野解説:⑥ 債権の回収・倒産対応

債権を実際に回収する手段と、債務者の倒産局面での対応を学ぶ分野です。債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付ある通知・債権譲渡登記)、相殺の要件と自働債権・受働債権の弁済期の関係、債権者代位権・詐害行為取消権による回収が頻出です。対抗要件を備える手続きや相殺が認められる場面を条文とセットで押さえるのがポイント。平時の回収手段と倒産手続との関係を整理して、回収の優先順位を理解しましょう。全37問を収録しています。

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