⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級338

問題

株主総会は、書面決議や電磁的決議の場合を除き、どのような要件を満たせば「招集の手続を経ることなく」開催することができるか。

A筆頭株主が開催を承認したとき
B株主の全員の同意があるとき✓ 正解
C取締役会が事前に承認したとき
D監査役会が開催の必要性を認めたとき

正解

B株主の全員の同意があるとき

解説

会社法300条に基づき、株主総会は株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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