⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級337

問題

公開会社において、取締役に対して株主総会の招集を請求することができる「株主総会招集請求権」を行使するための原則的な要件はどれか。

A総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有していること✓ 正解
B設立時からの発起人であり、かつ発行済株式の過半数を有していること
C取締役会の構成員である取締役を兼ねていること
D保有株式数に関わらず、すべての株主が単独で行使できる

正解

A総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有していること

解説

会社法297条1項に基づき、公開会社においては総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主に招集請求権が認められます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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