⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級310

問題

会社法上の公開会社でない株式会社(非公開会社)において、剰余金の配当について株主ごとに異なる取扱いをすることは認められるか。

A理由を問わず一切認められない
B税務署の承認を得た場合に限り認められる
C定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いをすることができる✓ 正解
D取締役会の決議があれば、定款の定めがなくても認められる

正解

C定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いをすることができる

解説

会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は、剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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