⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級304

問題

株式会社の設立において、金銭以外の財産を出資の対象とする現物出資をする場合、原則として誰の調査を受けなければならないか。

A裁判所の選任する検査役✓ 正解
B登録免許税の管轄税務署長
C設立時監査役
D公証人

正解

A裁判所の選任する検査役

解説

会社法33条1項に基づき、現物出資をする場合には、定款に記載した上で、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受けなければなりません。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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