⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級305

問題

発起人が株式会社の設立についてその任務を怠り、株式会社に損害を与えた場合の賠償責任について、適切なものはどれか。

A株式会社が成立しなかった場合に限り責任を負う
B第三者に対してのみ賠償責任を負い、株式会社には負わない
C株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う✓ 正解
D任務懈怠による損害賠償責任は定款で免除できるため一切負わない

正解

C株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

解説

会社法53条1項に基づき、発起人は株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し損害を賠償する責任を負います。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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