⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級315

問題

株式会社が、その発行する「全部の株式」の内容として、一定の事由が生じたことを条件に会社がその株式を取得できる旨を定めることができるか。

A全部の株式を対象とすることはできず、一部の種類株式にしか認められない
B定款に定めることにより、取得条項付株式として定めることができる✓ 正解
C取締役会の承認があれば、定款に定めがなくても自由に設定できる
D会社法上、このような条件付きの株式の定めは一切認められていない

正解

B定款に定めることにより、取得条項付株式として定めることができる

解説

会社法107条1項3号に基づき、発行する全部の株式の内容として、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得できる旨(取得条項付株式)を定款で定めることができます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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