⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級314

問題

種類株式発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えたときは、直ちにどのような措置をとらなければならないか。

A議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない✓ 正解
B超えた分の議決権制限株式を直ちに消却しなければならない
C取締役会を解散し、臨時の株主総会を招集しなければならない
D自動的にすべての株式が普通株式に転換される

正解

A議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない

解説

会社法115条に基づき、公開会社において議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとる必要があります。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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