⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級313

問題

株式会社が株主名簿の記録に基づき株主に対して株主総会の招集等の通知を発した場合、その通知の到達に関する法的な扱いはどうなるか。

A通知が届かなかった場合は、いかなる場合も株主総会の決議が無効となる
B配達証明郵便で発信しない限り、到達したものとはみなされない
C株主に実際に手渡された時に初めて到達したものとみなされる
D発信されれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる✓ 正解

正解

D発信されれば、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる

解説

会社法126条2項に基づき、株主名簿に記載・記録された住所にあてて発した通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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